「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・「経営・管理③」、「一筆の土地の事例」
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お休みの一日は早く終わってしまいますね😥、こんばんは!「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!本日は「経営・管理の在留資格」で一筆の土地に事務所を設置してしまった事例です、前回お話ていますが、一筆の土地とは登記簿上1つの土地のことです、興味深い事例もありますので是非読んで見てください!よろしくです😄

1.事務所と隣の事務所の境界の問題!
[仮の事例]
アメリカ人のAさんは、一筆の土地をロープで仕切って、貿易会社BとCの2社を設立しました。Aさんは「経営・管理の在留資格」の認定申請をしたのですが、審査の結果、隣地との境界が不明瞭で「当該事業を営むための事務所として使用する施設が確保されているとはいえない」と判断され、認定が不交付となりました、どのような対処をすれば再申請し認定されるでしょうか?

【隣地との境界が不明な場合の対処方法】
Aさんのような自動車・機械類の貿易会社の場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を準用して、両社を高さ1.8mの亜鉛鋼板で囲った後に、再度認定申請することで、Aさんは「経営・管理の在留資格」の認定交付を受けることが可能だと思います。

2.一筆の土地に隣接して設置する事務所は色々審査される傾向が高いです!
[仮の事例]
一筆の土地に既にアメリカ人Bさんが「経営・管理の在留資格」で貿易会社を営んでいます、Bさんは土地が広く全てを使用していませんでした、Bさんの友人である同じアメリカ人であるCさんがその一筆の土地の一部を借りて貿易会社を設立することになりました、そこで両社を亜鉛鋼板で仕切りCさんは事業用地を確保して「経営・管理の在留資格」の認定申請をしたのですが、結果は不交付でした。

【一筆の土地に隣接して外国人事務所がある場合は色々審査されるので注意が必要です!】
Cさんが認定不交付となった理由は、Cさんの会社の電話契約が、Bさんの会社と同契約で同一の回線を2番号で使用していたことが原因でした、Cさんは電話回線を新規契約し、電話契約の名義をCさんの会社の契約にして再度認定申請することで認定交付になると思います。
このように入管は公共料金の契約関係もチェックしています、電気の契約なども注意が必要です。とくに事例のように広大な敷地に既に外国人の経営者が事業を行っていて、知人・友人が自分の使っていない土地を使って会社を設立するケースは要注意です!当たり前のことですが、入管は色々と細かくチェックしているんですよ、すっごいですね~😱!

3.契約書には必ず印紙貼付が必要なのですか?
[仮の事例]
機械の輸出会社を設立したイギリス人のDさん、賃貸で事業用地を確保して「経営・管理の在留資格」の認定申請をしました、しかし、土地の賃貸借契約書に収入印紙が貼っていないために認定不交付になってしまいました。

【契約書には、日本の法律に基づいた印紙貼付が必要です】
契約書の印紙貼付については日本の法律に基づいたものを提出しなければなりません、建物の賃貸約契約書には印紙税は非課税で印紙は必要ありませんが、土地の賃貸借契約書には印紙税法に則した印紙税が必要です、土地の賃貸借契約書に印紙が貼ってあるか必ず確認してくださいね!外国人の方で勘違いをされている方もおられます、わからないときは専門家(私も専門家ですが😅)に相談・依頼をすることもいいかもです(報酬が発生しますが😅)。もう一つ加えておきます、仮に500万円の資本金を全額仮入れた場合、金銭消費貸借契約書を締結しますが、この金銭消費貸借契約書にも印紙税がかかりますから印紙の添付が必要になりますね(ちなみに500万円の場合は2,000円の印紙税になります)。

本日は以上です😄、次回は引続き「経営・管理の在留資格」について事例を基に資格取得のポイントを一緒に考えていきたいと思います🤗、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくでーす🙏。

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならない場面があります、立証するために色々な角度からの検証が必要です、結構大変な作業になります。困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士ですよ、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!