在留申請等、新型コロナに関する情報の共有①

皆さん、本日は、新型コロナの影響で、在留申請などの対応として「法務省」から出されている情報を共有しようと思いブログを書きました、少しでも参考になれば幸いです。

まず最初は、「申請受付期間及び結果の受領に係る特例等」としまして、本日までに5つ法務省から出されておりますのでそこから共有していきたいと思います。

感染防止拡大のため、お急ぎでない方は来庁をお控えください(2020年6月26日更新)
内容は、在留申請窓口の緩和対策として、①本年3月から7月までに在留期間の満了日を迎える方からの在留関係申請については、在留期間の満了日の3ヶ月後まで申請を可能としています。
②永住許可申請をお考えの方、在留期間中はいつでも申請可能です、状況が改善してからの申請をお願いします。
③在留資格認定証明書の交付を受けた方であっても、滞在国・地域の入国制限措置が解除されない場合は、特段の事情があるものと認められるときを除き、日本への入国(上陸)が認められませんので、在留資格認定書交付申請につきましても状況が改善してからの申請をお薦めします。
④その他の申請につきましても、感染拡大防止のため、出来るだけ来庁を控えてください。とのことです。
■外国の方向けに同内容のものが出されています!  
出入国在留管理庁からのお願い日本語でフリガナがあるもの)、英語、、中国語簡体字・中文簡体中国語繁体字・中文繁体韓国語インドネシア語ベトナム語タガログ語ネパール語
●在留資格認定証明書の交付を受けた方で、『認定書の有効期間①』及び『日本に入ることができるようになる日②』を確認するには、こちら①をクリックして確認してくださ。

申請受付期間及び申請に係る審査結果の受領(在留カードの交付等)期間の延長について(2020年5月12日更新)
内容は、在留申請窓口の緩和対策として、①本年3月から7月までに在留期間の満了日を迎える在留外国人(「特定活動出国準備期間)」で在留する外国人を除く)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可等については、在留期間の満了日の3ヶ月後まで申請を可能としています。
●本邦で本年1月31日から7月31日に出生した子供は、生まれてから61日目の3ヶ月後まで在留資格の取得申請が可能です。
●在留期間の満了日以降は、再入国許可又はみなし再入国許可により出国することは出来ません。
②審査結果の受領期間の延長、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を既に行っている在留カードをお持ちの方(中長期在留者)については、審査結果の受領(在留カードの交付等)は、通常は在留期間の満了日から2ヶ月までとするが、この期間を3ヶ月延長します(在留期間の満了日から5ヶ月までとする)。とのことです
■外国の方向けに同内容のものが出されています!
日本で生活するみなさんへ、入管への書類の提出と受け取りについて日本語でフリガナがあるもの)、英語中国語簡体字・中文簡体字中国語繁体字・中文繁体字韓国語インドネシア語ベトナム語タガログ語ポルトガル語ネパール語

新型コロナウィルス感染症拡大防止のための特別永住許可申請の受付期間の延長について(2020年4月23日)
内容は、特別永住者の子として本邦で出産し、引き続き本邦に在留する方であって、3月、4月、5月、6月又は7月中に出産日から60日を経過した方については、出産日の61日から3ケ月後まで市町村において特別永住許可申請を受け付けています更新済み)、とのことです。

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のための在留カード関係の届出・申請に係る受付期間の延長について(2020年4月23日)
内容は、在留カードに係る法定の届出・申請期間の末日(在留カードの有効期間満了日を含む)が3月、4月、5月、6月又は7月中である方については、その末日から3ヶ月後までに、届出・申請を行っていただくことで差し支えありません更新済み)、とのことです。 

郵送による在留カードの交付(2020年4月27日更新)
内容は、新型コロナウィルス感染症の影響に伴う諸事情に鑑み、在留期間更新及び在留資格変更許可申請について、当分の間、郵送による在留カードの交付を行うこととしました。
●対象となる方
①有効な申請等取次者証明書又は届出済証明書を所持する方に在留資格変更許可申請又は在留資格期間更新許可申請に係る在留カードの受領の取次ぎを依頼した方で、郵送による在留カードの交付が可能である旨の記載のある通知書を受け取られた方
②ご自身で在留資格変更許可申請又は在留資格更新許可申請を行い、在留カードの受領のみを有効な申請等取次者証明証又は届出済証明証を所持する方に依頼した方(この場合は、上記通知書は必要ありません)。
※上記①②の方以外は郵送による在留カードの交付の対象外です。申請者の方が、直接、在留カード等の必要書類を各地地方在留管理官署に郵送しないでください
※旅券(パスポート)の原本は、送付しないでください。とのことです。

●必要書類※送付前に下記の注意事項を必ずご一読ください
通知書郵送による在留カードの交付又は窓口での在留カードでの在留カードの受領のいずれを希望するかについて案内が記載されているもの)が届いた場合は、その内容に従い、以下を同封の上、簡易書留又は赤のレターパック等追跡が可能なもので郵送してください。
在留カード(交付を受けている場合)
収入印紙を貼付した手数料納付書
※URL(http://www.moj.go.jp/content/000099903.pdf)
※必ず手数料納付書に収入印紙を貼付されていること、手数料納付書の署名欄に申請人の署名がなされていることを確認してください。
申請受理書
通知書(郵送による在留カードの交付又は窓口での在留カードの受領のいずれかを希望するかについて案内が記載されているもの)
※⑨依頼書を同封する場合は除く
指定書(在留資格「高度専門職」・「特定技能」・「特定活動」の方で交付を受けている場合のみ、パスポートから外して送付してください)
送付用封筒(申請書に記載した取次者の住所を記載し、簡易書留代金分の切手を貼付してください。赤のレターパックでも差し支えありません)
申請等取次者証明書又は届出済証明書の写し
旅券の身分事項ページの写し(在留カードに漢字氏名の併記を希望される方のみ送付してください)
※旅券(パスポート)の原本は送付しないでください
依頼書(在留カードの受領のみを取次者に依頼する場合のみ送付してください)…依頼書はこちらをクリックして使用してください。
書類の輸送先こちらをクリックして、下段にあります「郵送先一覧」[Excel](2020.4.6)を開いてご覧ください。
●注意事項

・資格外活動許可申請や再入国許可申請など、旅券上への証印を伴う申請を同時に行っている場合は、郵送による在留カードの交付の対象外になります。
・各地方出入国在留管理局・支局の出張所に申請中の方は、郵送による在留カードの交付の対象外となります。
・申請中に16歳に達した場合、在留カードの有効期間更新を行う必要がありますので、郵送による在留カードの交付の対象外になります。
・婚姻、その他の理由により、在留カード上に記載された身分事項が変更となった場合は、在留カード記載事項の変更届を提出する必要がありますので、郵送による在留カードの交付の対象外になります。
・同じ封筒で、複数の郵送による在留カードの交付を希望する場合は、申請番号、国籍・地域、氏名、性別、生年月日、在留カード番号等が記載された名簿(任意の書式)を同封してください。