在留申請等・新型コロナに関する情報の共有⑫

おはようございます! 今回は外国人の方の支援策に関して「法務省」より発表されています残りの情報を共有していきたいと思います。

1.事業継続に係る支援
●外国人の方ご自身で事業(会社)を営まれている方が対象になります。

①新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金
地方自治体が実施する感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けた地域経済、住民生活の支援。

②持続化給付金
売上が前年同月比で50%以上減少している事業者に対し、事業の継続を支え再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給(法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円)。
対象:中堅企業、中小企業、小規模事業者等、フリーランスを含む個人事業者中長期在留者等の外国人を含む
相談のコールセンター 0120-115-570(午前8時30分から午後7時まで、ただし、5・6月は毎日、7月から12月は土曜日を除きます)

③家賃支援給付
令和2年5月~12月において、いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少又は連続する3ヶ月の売上高が前年同月比で30%以上減少しているテナント事業者に対し、事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することわ目的とした給付金を支給(法人は最大月額100万円、個人事業者は最大月額50万円を6ヶ月支給)。
〇対象者:中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者中長期在留者等の外国人を含む)に該当するテナント事業者

国税地方税徴収の猶予制度の特例
収入が大幅に減少した場合において、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予できる特例を措置。
・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国税
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税  について適用します。
〇対象者:感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期比概ね20%以上減少しており、一時に納税することが困難な者(中長期在留者等の外国人を含む)。

④中小事業者等が所有する事業用家屋及び設備等に係る固定資産税等の軽減措置
厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年間に限り、事業用家屋及び設備等に係る固定資産税及び都市計画税を事業収入減少の程度に応じてゼロ又は1/2とする税制措置。
対象者:令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年同期間と比べて、30%以上減少している者(中長期在留者等の外国人を含む)

2.就労に係る支援
①雇用調整助成金の特例措置の拡大
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
アルバイト等、雇用保険被保険者でない労働者の休業への助成金支給対象の拡大
休業等の上限額・助成率の引上げ(上限額は15,000円、助成率は中小企業最大100%
対象:感染症の影響を受ける事業主中長期在留者等の外国人を含む

②新型コロナウィルス感染症対応休業支援金
新型コロナウィルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対して支給。
休業前賃金の80%(月額上限33万円、休業実績に応じて支給)
対象者:新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業期間の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(雇用保険の被保険者でない方も対象であり、中長期在留者等の外国人を含む)。

③雇用保険の求職者給付
失業された方が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職出来るよう求職活動を支援
対象者:雇用保険の被保険者であって、受給要件を満たす者中長期在留者等の外国人を含む

④実習が継続困難となった技能自習生、特定技能外国人に対する就労の維持
解雇等された外国人の情報を職業紹介機関に提供することによる迅速かつ効率的なマッチング
在留資格[特定活動(就労可)]の付与、ニーズの高い分野や特定技能への円滑な移行支援。
対象者:感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等

3.在留関係申請に係る取扱い
①申請受付期間の延長②審査結果受領期間の延長③在留資格認定証明書の有効期間の延長④再入国許可による出国中に再入国許可の有効期間の満了日が経過した永住者への対応⑤帰国困難者への対応等が同情報に記載されていますが、私のブログ『在留申請等・新型コロナに関する情報の共有~』を参照して頂ければ良いと思います。
加えて、同情報には「新型コロナウィルス感染症の影響に対する外国人の受入れ機関に対する支援策」も記載されていますので読まれておくと良いと思います。

今回で、【在留申請等・新型コロナに関する情報の共有】は終了です、この様に[在留資格]をお持ちの外国人の方には多くの情報・支援策が提供されています、わからないことがあったら相談することをお薦めします、相談先(行政等)はブログの中でできる限り掲載をさせて頂いておりますので参考にしてください。

私たち行政書士もお手伝いできることが多くあると思います
是非一度私のホームページをご覧いただき、ご相談頂ければ幸いと思います。
『行政書士 中村まさひこ事務所』こちらをクリックして頂ければ私のホームページをご覧いただけます

『在留申請等』でまた新しい情報が出たら共有したいと思っています。
次回からは、相続に関する『民法改正』について情報を共有していきたいと思います。よろしくでーす!