在留申請等・新型コロナに関する情報の共有⑪

皆さん、おはようございます! 今回は外国人の方の支援策として【事業継承に係る支援・就労に係る支援】の情報共有を考えていたのですが、外国人の方にむけた「やさしい日本語」で外国人の方の支援策が書かれたものが法務省から発表されていましたので、本日はその中でも【生活を助ける】の部分を紹介したいと思います、色々な支援策がわかりやすく、そして申込みの仕方なども書かれていますので、読まれて少しでも参考になったらと思い、今回はこちらを紹介させて頂くことにしました(全文はこちらをクリックすることで見ることができます)。

●新しいコロナウィルスの病気で仕事や生活の状況が変わってしまい、困っている人を助ける仕組みを紹介します。

【生活を助ける】
①特別定額給付金
生活のためお金をもらうことができます。もらうことができるお金は1人10万円です。
もらうことができる人:4月27日に、住民基本台帳〈住んでいる地域の役所が作成している住民リスト〉にのっていた人(住んでいる場所を住んでいる町の役所に知らせている人)。
申し込み方:住んでいる町の役所から申し込むための紙が家に届きます。それを書いて郵便で送り返します。マイナンバーカードを持っていればインターネットで申し込むこともできます。
住んでいる町の役所が申請の受け付けを始めた日から3ヶ月後までに申し込んでください。
詳しいことは、住んでいる町の役所に相談してください。

コールセンター:0120-260-020(毎日午前9時から午後8時まで)
総務省ホームページ⇨こちらをクリック!

②子育て世帯への臨時特別給付金
児童手当」をもらっている人は、子ども1人あたり1万園もらうことができます。
もらうことができる人:2020年3月か4月の「児童手当」をもらっている人
申し込み方:もう「児童手当」をもらっている人は、新しく申し込まなくていいです。

コールセンター:0120-271-381(午前9時から午後6時半まで、土、日、祝日を除く)
内閣府ホームページ⇨こちらをクリック!

③高等教育修学支援
〇学校に支払うお金(授業料など)に困った学生を助けます。授業料が安くなったり、奨学金をもらったり、借りたりすることができます。
もらうことができる人:学校に払うお金に困っている人で、①在留資格が[特別永住者]、[永住者]、[日本人の配偶者等]、[永住者の配偶者等]の人②[定住者]の人でずっと日本に住みたいと思っている人
これ以外の在留資格の留学生には、奨学金制度を通じて生活を助ける仕組みがあります。
〇申し込み方:奨学金相談センターや学校に相談してください。
文部科学省ホームページ⇨こちらをクリック

勉強を続けるための『学生支援緊急給付金』
自分が勉強するためのお金(授業料など)をアルバイトで稼いでいて、新しいコロナウィルスの病気のためにアルバイトの仕事が減って困った学生を助けます
もらうことができる人:大学院、大学、短期大学(短大)、高等専門学校(高専)、専門学校、日本語教育機関(=日本語学校)に通っている学生(留学生を含む)
申し込み方:学校に相談してください
文部科学省ホームページ⇨こちらをクリック

⑤国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料
新しいコロナウィルスの病気で生活の状況が変わって収入が少なくなった人は、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料を払うことを遅くしたり、払うお金を安くできます
〇申し込み方:住んでいる町の役所に相談してください。
厚生労働省ホームページ⇨こちらをクリック

⑥国民年金保険料
新しいコロナウィルスの病気で生活の状況が変わってしまって、収入が少なくなってしまった人は、国民年金保険料を払わなくていいです。
〇申し込み方:住んでいる町の役所に相談してください。
厚生労働省ホームページ⇨こちらをクリック

電気・ガス電話水道料金NHK受信料の支払猶予等の要請
国は、電気・ガス・電話・水道の会社やNHK(テレビ局)にお金をもらうのを待つなどして、困っている人を助けるようにお願しています
〇申し込み方:お金を払っている会社に相談してください。

電気・ガス⇨資源エネルギー庁ホームページはこちらをクリック
電話⇨総務省ホームページはこちらをクリック
水道⇨法務省ホームページこちらをクリック
NHK⇨NHKホームページ日本語はこちら英語はこちらをクリック

⑧個人向け緊急小口資金等
【緊急小口資金】
生活費(生活するためのお金)がなくて、すぐにお金が必要な人、しばらくの間、少しお金を貸します
借りることができる人:新しいコロナウィルスの病気で仕事が休みになり、収入が少なくなった世帯(同じ家で生活のためのお金を一緒に使っている家族)。
新しいコロナウィルスの病気で収入が少なくなったときは、仕事を続けている人も借りることができます。
借りることができるお金は
・子どもの学校などが休みになった人、個人事業主(個人で仕事をしている人)等は。20万円
・その他の人は、10万円 までです。
※利子は0(ゼロ)です。保証人(あなたがお金を返せないときに、代わりに返すと約束する人)はいりません
〇2年以内に返してください(借りてからお金を返し始めるのは1年後でいいです)。
お金を返すときは、まだ収入が減ったままの「住民税非課税世帯」(収入が少なくて住民税が0[ゼロ]になる世帯)の人は、お金を返さなくてもいいです。
〇申し込み方:詳しいことは、住んでいる市区町村の社会福祉協議会か、労働金庫取扱郵便局(5月28日から)に電話してください。郵便で申し込むこともできます。

コールセンター:0120-46-1999(毎日午前9時から午後9時まで)
厚生労働省ホームページ⇨こちらをクリック

【総合支援資金】
生活ができるようになるまで、生活に必要なお金を貸します
借りることできる人:新しいコロナウィルスの病気で、新しいコロナウィルスの病気で、収入が少なくなったり、仕事がなくなったした世帯
※新しいコロナウィルスの病気で収入が少なくなったときは、仕事を続けている人も借りることができます。
借りることができるお金は、
・2人以上の世帯は、月20万円まで
・1人の世帯は、月10万円まで、です。
※利子は0(ゼロ)です。保証人(あなたがお金を返せないときに、代わりに返すと約束する人)はいりません
借りることができる期間は、3ヶ月までです。
〇10年以内に返してください(借りてからお金を返し始めるのは、1年後でいいです)。
お金を返すとき、まだ収入が減ったままの「住民税非課税世帯」(収入が少なくて住民税が0[ゼロ]になる世帯)の人は、お金を返さなくてもいいです。
はじめに「緊急小口資金」でもっとも多い20万円を借りた後、まだ収入が減ったままのとき、さらに「総合支援資金」で、2人以上世帯に20万円まで、3ヶ月間借りることができます(もっとも多くて80万円)。
申し込み方:詳しいことは、住んでいる市区町村の社会福祉協議会に電話してください。※郵便で申し込むこともできます。

コールセンター:0120-46-1999(毎日午前9時から午後9時まで)
厚生労働省ホームページ⇨こちらをクリック

⑨住居確保給付金の対象範囲の拡大
新しいコロナウィルスの病気で困っている人は、しばらくの間、家賃をもらえます
もらうことができる人:①2年以内に、仕事をやめて、収入が減った人。②仕事をやめて、収入が減った人と同じ様子の人。
もらうことができるお金は、
(東京都特別区の人のとき) 
1人世帯:53,700円、2人世帯:64,000円、3人世帯:69,800円です。
もらうことができる期間は、3ヶ月です
仕事を探すことをまじめにしている人は、さらに3ヶ月長くすることができます(9ヶ月まで長くすることができます)。
申し込み方:住んでいる市町村の自立相談支援機関に相談してください。

コールセンター:0120-23-5572(毎日午前9時から午後9時まで)
厚生労働省ホームページ⇨こちらをクリック

⑩公営住宅等の入居者等への対応 
【公営住宅】
〇国は、公営住宅を貸している町に
・公営住宅の家賃が払えなくなって困っている人に対して、家賃の支払いを遅くしたり、家賃を安くしたりすること
・新しく公営住宅を借りた人が、簡単に公営住宅を借りることができるようにすること などをお願いしています
問い合わせ先:詳しいことは、住んでいる町の役所に相談してください。

【UR賃貸住宅】
家賃が払えずに困っている人を助ける仕組みを教えてくれます。また、家賃を払う回数を多くして少しずつ払う仕組み(分割支払い)を使うことなどを相談することができます。
問い合わせ先:詳しいことは、住んでいる町のUR都市機構のお店(住まいセンター)に相談してください。

UR都市機構ホームページ⇨こちらをクリック

以上が、外国人の方に向けた【生活を助ける】の部分です、情報は2020年6月15日現在のものです、参考にして頂けると幸いです。次回は前回お話しました、外国人の方の支援策の内【事業継承に係る支援・就労に係る支援】の情報を共有したいと思います、次回もよろしくです!