おつかれさまです「戸田市の行政書士・まさ」です😄、本日は「在留資格の定住者」についてです! 「定住者?」あまり聞きなれない資格ですね😅、「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の期間を指定して日本に居住を認める者とされています、日本に在留中に行うことの活動にも範囲の制限はありません(就労可、働くことができますということです)。前回の「永住者」の「法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認めること及び日本に在留中に行うことができる活動に範囲がないこと」は同じですね、違いは「永住者」は無期限に在留できるのに対して「定住者」は一定の期間が指定されるというところです!
1.定住者の定義
定住者とは、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」とされています。
2.在留資格の要件
「定住者の在留資格」は、「告示定住」と言われている法務大臣が告示によって定めている場合と、「告示外定住」と言われる法務大臣が特別な理由として認めた場合があります。
【告示定住】
「告示定住」を全て記載することはできませんので、大きな要件だけを下記に記載しておきます。
①タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー人
②日本人の子として出生した者の実子(つまり日本人の孫)
③日本人の子として出生した者で基日本国籍者の実子の実子
④日本人の子の配偶者、定住者の配偶者
⑤日本人、永住者、日本人の配偶者、定住者の未成年・未婚の実子等 詳細はこちらを見てくださいね😅!
【告示外定住の代表例】
・日本人と離婚後も引続き日本に居住することを希望する外国人
3.「定住者(告示定住)の在留資格申請」に必要な書類
【外国人が用意する書類】
①在留資格認定証明書交付申請書
②証明写真(直近3ヶ月以内のもの 4㎝×3㎝)
③出生証明書
④パスポートのコピー
⑤その他 出生から現在までの経緯等、招聘理由により異なります。
【日本人の扶養者等が用意する書類】
①戸籍謄本
②世帯全員の記載のある住民票の写し(3ヶ月以内)
③住民税の税納証明書(直近年度、未納税がないもの)
④住民税の課税証明書(直近年度)
⑤その他 出生から現在までの経緯等、招聘理由により異なります。
4.「在留資格の定住者」取得のポイント
「定住者」の在留資格には「特別な理由」が必要です。告示定住の場合は、要件に該当することをあらゆる角度から完璧に立証することが必要です。告示・告示外どちちらでも特別な理由に該当することを証拠書類や根拠説明書などで詳細に丁寧に立証していくことが必要なのです😄。
本日は以上でーす🙄!次回は「在留資格の定住者」を仮の事例を基に資格取得の方法を考えていきましょう🤗!
だんだんと寒くなってきました、身体に気を付けてゆっくりとお休みくださいね😪!
次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくお願いしまーーす😄!
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