「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・短期滞在①「短期滞在の定義・概要他」!
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一週間の初日、お仕事お疲れさまでした、「戸田市の行政書士・まさです🤗、本日は「在留資格の短期滞在」についてです、短期滞在の代表的なものは「観光」ですが、字の通り短期間滞在するための在留資格ということになりますね😄!

1.在留資格・短期滞在の定義とは
短期滞在とは、「日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」というように定義されています。

2.短期滞在の在留資格の概要
短期滞在の在留資格は上記のように定義されていますが、その取得の目的によって大きくは3つに分かれます、①観光目的、②日本に住む親戚・知人への訪問目的、③短期の商用目的の3つです。この目的によって必要書類が異なってきます。
短期滞在の滞在期間は、15日、30日、90日のいずれかになりますが、原則1年間に180日を超えて滞在することはできません、この場合の1年間の起算日は、次回の出国日から遡って1年となります。例えば、次回に90日の短期滞在の在留資格で9月1日から11月20日に来日予定の場合は、遡って1年ですから昨年の11月21日から起算して1年以内に180日を超えていなければ日数的にはOKということになりますね!

3.在留資格・短期滞在の注意点
短期滞在の査証(ビザ)は現地の日本領事館で申請・取得することになります、そのため現地の領事館の裁量に左右されることがあります、当該国の政情や日本との関係なども影響するでしょう、例えば、ある国の外国人が短期滞在査証で来日して、そのまま日本で不法滞在や就労目的の難民申請が増えると、その国の外国人へは短期滞在の査証が厳しくなったりします。

「短期滞在の在留資格」は皆さんも海外旅行などで経験しているのでなんとなく他の在留資格よりはわかりやすのではないでしょうか!

本日は少し短めなので写真を載せてみました😅!
チョットは海外の雰囲気を味わえていただけたでしょうか🤩!リラックスしていただけたでしょうか🙄!

本日は以上でーす!次回は「在留資格・短期滞在」の[仮の事例]を基にこの短期滞在について考えていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」を是非・是非よろしくお願いしますね(^_-)-☆!

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ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士ですよ、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!