おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!、今朝はメチャメチャ寒かったですね、今年一番の寒さみたいです、こんな状況ですから皆さん体には十分注してください(^_-)-☆、本日は「帰化許可申請」の「就労期間」・「子供が本国にいる場合」等の事例を見ながら取得の注意ポイントなどを見ていきましょう😄!
1.「就労して2年目」で「帰化」は許可されますか?
[仮の事例]
フランス国籍の男性Bさんは、留学生として来日して6年になります、現在は貿易会社に「技術・人文知識・国際業務の在留資格」で勤務して2年がたちました。Bさんは滞在年数が5年を超えたので「帰化の申請」を考えています、条件はクリアしているので大丈夫だと思うのですが…?
【「留学の在留資格」から就職した場合は、就職後3年程度経過していた方がよいです!】
「帰化許可の条件」の一つに、国籍法第5条第1項に「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とあります、Bさんはこのことを言ってらっしゃると思うのですが、Bさんは留学期間も含めて5年以上日本に住所を有していることになりますので期間については一応クリアしていることになります。しかし、法務局では「帰化」に関して、留学生として入国してきたBさんのような方々については、就職してから3年程度の社会経験があることが望ましいというガイドラインを持っているようです。Bさんがどうしても早急に「帰化」しなければいけないような事情があるのであれば「帰化許可の申請」はできますが、特別急ぐ理由がないのであれば就職後3年程度経過してから申請した方が良いと思いますよ!
2.子供だけを本国に残して「帰化申請」は可能なの?
[仮の事例]
Cさん男性(30歳)とDさん女性(28歳)は共に中国籍の夫婦です、CさんDさんいずれも日本で就職して6年が経過しました、二人の間には10ヶ月になる子供がいますが本国中国にいる両親に面倒を見てもらっています、このような状況ですが家族3人全員の「帰化申請」を考えています、大丈夫でしょうか?
【「帰化の条件」には日本に住所を有していたという滞在期間の条件があります!】
事例のお子さんは、日本を離れており「帰化の条件」である日本に住所・居所がないので「帰化」はできません!
ではCさんとDさんの夫婦だけで「帰化申請」をして「帰化」が許可されるかというと、子供を日本で養育できない状態では、夫婦と子供を構成員とする家族という生活単位の安定基盤が日本にあるとは判断されず、「帰化」は難しいと言わざるを得ません。また、一つの家族の中で国籍が異なるという状況を作り出すことは好ましいとは言えませんね! やはり、CさんDさん家族全員が「帰化申請」する場合は、子供を日本で育てる必要があると思います。
3.生活保護を受けていますが「帰化」はできますか?
[仮の事例]
日本人の男性と10年前結婚したフィリピン人のFさん(35歳)は、「日本人の配偶者等の在留資格」で滞在をしていました、子供は5歳です。しかし、3年前にご主人がなくなり、Fさんは日本国籍の子供を扶養するという目的で「定住者の在留資格」を取得しました、子供がまだ小さいこともありアルバイトもあまりできずに現在は生活保護を受けて生活している状態です。Fさんは将来のことを考えると、子供が小学校に上がる前に日本国籍を取得したいと思っています、生活保護を受けている状態でも「帰化申請」はできますか?
【「帰化許可申請」の条件には「生計の条件」があります!】
帰化の条件には、国籍法第5条第4項に「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」という生計のための条件があります。Fさんは生活保護を受けている状態では、この条件を満たしているとは言いにくいと思われます、Fさんの事情も十分に理解はできます、このような場合はまずは法務局にご相談することをお薦めします。過去の例では生活保護を受けている方でも「帰化」を許可された方はいらっしゃるようです、どうして現在のような状況にあるのか、そしてこれから先どのような生活設計を持っているのかをしっかりと説明されれば、許可の道も開かれていく可能性はあると思います!
本日は以上です😄!
本日ご紹介のパワースポットは、箱根の「九頭龍神社新宮の龍神水」です!
次回は、ご紹介できていなかった「在留資格の事例」を皆さんと検証していきたいと思っています!次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いいたします🙇!
ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」だけでなく「帰化」にも詳しいです、「帰化」を考えているけど…誰に相談したらいいのだろう?等々、「帰化」のことで今お困りの方、一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!