緊急!在留申請等・新型コロナに関する情報の共有⑬
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます🤗! 『戸田市の行政書士・まさです!』、本日も『まさのブログ』にお立寄り頂きありがとうございます🙇、本日は『道路占有許可』の予定でしたが、急遽8月28日に法務省より『本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申し出について』発表されましたので、こちらの情報を共有したいと思います、申し訳ございませんが、よろしくでーす!

『まさのブログ』にお立寄り頂きありがとうございます、本日は突然お話の題目を変更しまして申し訳ございません、8月28日に法務省より『本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申し出について』が発表されましたので、前にブログでもお約束していましたように、ホットな情報を優先させていただきました、申し訳ございませんがよろしくお願いいたします!

8月28日に新型コロナウィルス感染症対策本部において、『本邦滞在中の在資格保持者について、空港検査能力の拡充等を踏まえ、9月1日以降に実施する所定の手続きを経て、再入国許可をもって出国した者の入国拒否対象地域からの再入国を許可』する旨の公表がありました。
本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について 本件措置により再入国を希望される方は,本邦出国前に,追加的な防疫措置に応じる旨を誓約し,出入国在留管理庁から受理書の交付を受けてください。

1.対象者
在留カードの交付を受けて本邦に在留する外国人で,次のいずれかに該当し,上陸拒否の対象地域への渡航を予定している方
有効な再入国許可を受けている方
有効な旅券と在留カードを所持し,みなし再入国許可による出入国が可能な方
注意1:特別永住者の方は,出入国管理及び難民認定法第5条第1項の審査の対象とならず,新型コロナウイルス感染症対策による各措置で上陸が拒否されることはありませんので、本件措置の対象外です
注意2:「外交」又は「公用」の在留資格をお持ちの方は,本件措置の対象外です
注意3:具体的な出国予定がない方,本邦出国予定日が1か月以上先の方は,申出をご遠慮ください。

2.手続方法
(1)手続きの流れ概要こちらをクリックすると概略がみれます!)
①再入国予定の申出
特設ホームページで追加的防疫措置の内容を確認し、同措置内容を遵守することを誓約するとともに、電子メールで、出入国在留管理庁宛に再入国の予定を申し出ます。
  ⇓
出入国在留管理庁
  ⇓ 
②受領書の受領
対象者であることが認められた方に対して、「申出が受理された」旨のメールが出入国管理庁から返信されます(これを「受理書」といいます、「受理書」は出入国手続で必要になります)。
③出国審査において入国審査官に「受理書」を提示してくだい。受理書の提示は,印刷したもの又はスマートフォン等で提示のいづれかでも差し支えありません。
④検査証明の取得
滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウィルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(以下検査証明という)を取得してください(検査証明フォーマットがあります)。
⑤検疫手続
到着空港の検疫所において、新型コロナウィルス感染症の検査を受けてください。
⑥入国審査
検疫後の入国審査において、入国審査官に「受理書」を提示し、検査証明を提出してください。
検査証明を所持していない場合には、入国を拒否されることがあります。
●「受理書」はすごく大事みたいです! 出入国の際に審査官に提示しなければなりません!

(2)手続きの詳細
①追加的防疫措置への誓約とは?
本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について 現行の水際措置に加え,以下に記載する追加的防疫措置への誓約が必要となります。内容を確認し,遵守することを誓約できる場合,以下②に定める方法で再入国予定の申出を行ってください。
【追加的防疫措置】
滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受け,「陰性」であることを証明する検査証明(以下「検査証明」という。)を取得し,再入国時に,入国審査官に対して検査証明又はその写しを提出すること
②再入国予定の申出
本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について 本邦への再入国に当たり,上記追加的防疫措置に従うことを誓約される方は,9月1日以降下のボタンをクリックして,
必要事項を入力の上,再入国予定を申し出るメールを出入国在留管理庁に送信してください。送信された個人情報は,本目的以外には使用いたしません。なお,申出を行うに当たっては,以下の点に注意してください。
●下記のボタン…申出のメールアドレスは本日9月1日正午(予定)に掲載される予定です(こちらをクリックすると一番下に申出送付先のメールアドレスが出ているはずです!)
記入事項に誤りがあった場合,申出は受理できません。
空港検査能力等を踏まえて受理書を交付しますので,交付可能件数を超過した場合,受付を一時停止することがあります。
受理書は再入国手続に際して1回限り有効なものです。
ファイルを添付したメールやスパムメールと判定したメールは受理できません。
外国からの申出は受理しません。既に外国に出国中の方は,滞在国にある最寄りの日本国大使館・領事館にご相談ください。
1度に複数の方の申出を行うことはできません。申出は1人ずつ行ってください。
メール本文の必要事項は,半角英数字で記入してください。
☆上記の様に、申出については多くの注意事項があります!

受理書の受領
本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について  出入国在留管理庁において,申出を確認し,対象者であることが認められた方に対しては,申出を受理した旨のメール(以下「受理書」という。)を返信します。  
返信メールが受理書となりますので,必ずデータを保存,又は,印刷してください。
迷惑メール対策として受信拒否設定等を行っている場合,返信メールを受信できないことがありますので,事前に受信設定を確認してください。

④出国手続
本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について 日本を出国する空港において,入国審査官に受理書を提示してください。
受理書が提示できない場合には,本件措置を利用することができないことがあります。

⑤検査証明取得
本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について 滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて,「陰性」であることを証明する検査証明を取得してください。
原則として,所定のフォーマットを使用し,現地医療機関で記入(全て英語で記載),医師が署名又は押印したものを準備してください。任意の様式を使用する場合,所定のフォーマットと同内容が記載されているものを準備してください。
検査手法について,所定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法以外のものは認められません
●所定のフォーマットを使用して、所定のフォーマットの方法で検査する方が良いみたいです(任意の書類もOKみたいですけど!)
●所定のフォーマット…この所定のフォーマットもこちらをクリックすると下の方にあります!

⑥再入国
本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について 日本到着後,検疫所において新型コロナウイルス感染症の検査を受けます。検疫後の入国審査では,受理書を提示し,また,検査証明(又はその写し)を提出して審査を受けます。
検査証明を所持していない場合などには,入国が拒否されることがあります。

☆『必要事項の記入例』も掲載されています、法務省の『本邦滞在中の在留資格保持者の再入国の申出について』を確認してみてください!

行政書士 まさ行政書士 まさ

在留資格保持者の再入国が可能になりました!手続き等大変な部分、また、当初は混雑する部分等あるとは思いますが、在留資格・再入国許可を持っている外国人の方々が戻ってこれる方法が発表されたのは一つ前進ですね!
本日も『まさのブログ』にお付き合いいただきありがとうございます、突然の題目変更にも関わらずお付き合いいただき感謝です、次回は予定通り『道路占有許可』のお話をさせていただきまーーーす🤗、次回もブログへのお立寄りを心からお願いします🙇!よろしくでーす(^_-)-☆!