今回は、外国人の方々が、日本に上陸するためには、入国審査(イミグレーション)を受けなければなりませんが、どのような審査を受けなければならないかをお話します。
前々回・前回の入国・上陸の規定が基本ですので、それを踏まえて具体的にお話します。
- 全ての外国人の人が同じ審査内容にはなりません。
入国の仕方によって下記の3つの審査内容になります。
●通常の上陸の場合は、
①旅券の有効性
②査証の有無と有効性
③在留活動の真実性・該当性と上陸許可基準の適合性
(特定活動と定住者は、告示の該当)
④在留期間の適合性
⑤上陸拒否事由該当性の有無
以上5項目を審査します。
●再入国許可、みなし再入国許可、難民旅行証明書による場合は、
①旅券の有効性
⑤上陸拒否事由該当性の有無
以上2項目を審査します。
●特別永住者が再入国許可、みなし再入国許可、難民旅行証明書による上陸の場合は、
①旅券の有効性
だけを審査します。 - 上記①~⑤の審査内容を簡単に説明すると、
①の旅券の有効性とは、
旅券には、旅券が有効とみなされる『有効要件』があるのです、下記の⑴~⑸の全てに該当しなければ、有効な旅券とは判断されないのです。
⑴旅券の種類に適合すること。
⑵旅行名義人の氏名・性別・生年月日が記載されていること。
⑶所持人と名義人が同一であることが確認出来ること(写真等)
⑷有効期限内であること。
⑸『旅券に代わる証明書』の場合は、渡航証明書を除き、旅券発行国、第三国への入国が保証されていること。
※では、旅券の種類って何だ!?
下記が有効な旅券と言われているものです。
・国民旅券(ナショナルパスポート)
日本政府が日本人に対して発行する旅券(外国政府が自
国民に対して発行する旅券)のこと。
・国際機関発行の旅券
国籍を証明する能力を有しない者が、条約上の国際機
関から発行を受ける旅行文書のこと。日本が認める場
合の旅券は、国際連合、その専門機関の職員に対して
発給する国際連合通行証(レッセパッセ)など。
・日本国政府が発行する旅券に代わる証明書
日本人に発行する帰国のための渡航書や、外国人に発
行する渡航証明書のこと。
②査証の有無とは、
日本に上陸する為には、査証の有無と有効性が『要件』とされています。
但し、日本から査証を免除されている国籍の外国人の方で短期滞在を目的とする場合は、査証は不要です、それ以外の外国人の方が必要」であり、『査証があるかどう?』、ある場合は『有効なものかどうか?』を審査されるのです。
しかし、この査証の有無・有効性は上陸に際しての『一つの要件』であって、有効な査証を有しているからといって必ず上陸できるわけではありません。
加えて、査証免除国であっても、査証取得勧奨措置国では、特定の旅券に対してのみ査証免除の効果を持たせていることもあるので、外務省のホームページで詳しく確認することが必要です。
③在留活動の真実性、在留資格の該当性、上陸基準の適合性です、
・『在留資格の真実性』とは、申請に係る日本で行う活動
が偽りのものでないことを言っています。
・『在留資格の該当性』とは、当該外国人が、「入管法
に定められた活動を適正に行う者かどうか?」を審
査することだと思って頂ければよいです。
・『上陸許可基準の適合性』とは、学歴要件・実務経験
・素行要件・生計要件などのことで、在留資格に定め
られた活動を行うのに相応しい外国人かどうかを確認
するための基準を審査することです。
この『上陸許可基準』は、一部の在留資格だけに定めら
れているものであり、上陸許可基準が定めらていない在
留資格の場合は、この審査は必要ありません(必要があ
るのは、基本的には入管法の別表第一の二と四になりま
す)。
④在留期間の適合性とは、在留資格にはそれぞれ定められた在留期間が設けられていて、申請に当たっては、この定められた在留期間に適合していることが必要です。
⑤上陸拒否事由に該当することの有無とは、上陸拒否事由に該当する外国人は、定められている上陸拒否期間は、基本的には日本に上陸することは出来ない、これに該当するかを審査します。
ブレイクタイム
今回は、私がお薦めする入国審査の方法です。
1つめは、
パスポートの提示を求められたときです、無言で渡してもいいのですが、”Here you are(はい、どうぞ)”と渡すと、もれなく入国審査官の素敵な”笑顔”がついてくるかもです。加えて、パスポートにカバーをつけている場合は、外して渡して下さい”笑顔”が確実になるはずです(笑)…外すとパスポートのICチップが機会で読みやすくなるみたいですから!
2つめは、
本人確認のためのカメラ撮影のときです。
顔がわかるように、サングラス・帽子・マスクといった顔がわかりづらくなるものは外してください。カラーコンタクトも要注意です、顔が違うと認識されることがあるので、入国の際には付けないことをお勧めいたします!