「行政書士・まさ」がお教えする在留資格取得ポイントとその事例「研修と技能実習④」・「実務研修と非実務研修の違い」と「人手不足で招聘」の実例!
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おはようございます😄、土曜日の朝早くからブログを覗いて頂きありがとうございます🙇、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です! 本日は「研修・技能実習の在留資格」の最後です、実務研修と非実務研修の違い、ごちゃごちゃになりがちなところを事例を基にご一緒に検証していきましょう!

1.実務研修と非実務研修の違いってなぁ~に?
[仮の事例]
長野県にある電子機器の組立てを行っているF社は、このコロナが治まったら東南アジアへの進出を考えています。東南アジアの進出のためには現地で働く人材が必要になります、F社の業務は精密さが要求されるため熟練した人材でなければなりません、したがって日本での長期の研修が必要不可欠だと考えています。日本に東南アジアで働く人材を呼び寄せて研修をさせようと思っていますが、実務研修と非実務研修とはどう違うのでしょうか?違いを教えて頂けますか!

【実務研修と非実務研修の違いは!】
「研修の在留資格」で行うことができる活動は、『実務研修を全く伴わない研修』又は、実務研修が含まれる場合は『公的研修』に限定されることになります。
※『公的研修』…国・地方公共団体の機関が実施する研修や、国・地方公共団体の資金により主として運営される事業として行われる研修等のことです。

『実務研修を全く伴わない研修』とは、入管法で規定されている『実務研修』に該当しないものをいいます、具体的には、講義形式の「座学」であるか否かで決まるものではなく、研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の一部を構成するか否かによって決まるのです、いわゆる企業の経済活動に該当するか否かということですね!

入管法上では「実務研修」とは、次の業務によって「技能等の修得をする研修」とされています。
①「商品の生産をする業務」
商品の生産機器の操作に係る実習を含みます。しかし、本来の商品を生産する場所と予め区分された場所において行われる生産機器の操作、又は本来の商品を生産する時間と予め区分された時間において行われる生産機器の操作は実務研修とはされません。
②「商品を販売する業務」
③「対価を得て役務の提供を行う業務」

2.「人手不足」なので技能実習生を呼びたいのですが…
[仮の事例]
静岡県にある水産加工会社のG社は、県内に3つの加工工場を持っています、慢性的な「人手不足」で困っていたところ、「技能実習」という制度のことを聞きました。当社でも「技能実習生」を呼ぶことは可能ですか?当社はちなみに従業員15名の会社です。

【「人手不足」解消を目的に「外国人の技能実習生」を呼ぶことはできません!】
G社の人事担当者の方問答無用です、人手不足を解消するために外国人の技能実習生を呼ぶことはできません。仮にG社が、人手不足を補うためではなく、日本の優秀な水産加工技術、技能を外国人に教えて、帰国後に日本で修得した技術等を母国で活用することが目的であったなら「外国人の技能実習生」を招聘すことは可能でしょう!

技能実習生を招聘するためには、外国の送り出し機関と日本国内の受入れ機関の両方に対する規制があります。G社の場合、従業員が15名ですので、入管法上の規定である「常勤職員20人に対して技能実習生1名」という条件をクリアできていません。G社が単独で技能実習生を受け入れるためには、海外の現地法人、合併企業や取引実績のある取引先から受け入れることが前提となりますので、G社だけで技能実習生を招聘するのは不可能と思われます。
残された道は一つだと思います、G社が仮に中小関連の事業協同組合や商工会などに属していれば、それらの機関に技能実習生受入れの監理団体になってもらえたら、G社は実習実施機関として技能実習生を受入れることができます、G社のような常勤職員50人以下であっても技能実習生3人までの受入れが可能となります。

最後にG社の事例をあげましたが、常備職員が少ない企業が「技能実習生を招聘」するのであれば、事業協同組合等を通して受入れるのが一般的な方法ではないでしょうか!

「研修と技能実習の在留資格」に関しては最後となります、次回からは今回までに取り上げていない在留資格について簡単な概要を説明していきたいと思います、こんな在留資格があるんだなということを知っておいても良いかなと思いますので…、次回もよろしくです(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、山形県にある東北一の「羽黒山の大鳥居」です、迫力あるでしょう!

次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いしまーす!

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ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!