「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・特定活動②「母国にいる高齢者の親を呼び寄せたい場合」!
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます「戸田市の行政書士・まさです😄! 本日は、前回お話したハードルの高い「告示外特定活動」について、[仮の事例]を基に取得方法を考えていきたいと思います、一緒によろしくでーす!

1.母国に住んでいる高齢の母親を日本に呼び寄せることはできますか?
[仮の事例(告示外特定活動)]
中国人女性Aさん(40歳)は日本人の男性Bさん(45歳)と8年前に結婚しました。Aさんには母国中国に一人暮らしの78歳になる母親がいます。Aさんの父親は15年前に他界していますし、Aさんには兄弟姉妹がいません高齢の母親を日本に呼び寄せて面倒を見たいと思っていますが…、良い方法はないでしょうか?

【特定活動(告示外特定活動)の在留取得のポイント】
Aさんのように母国にいる高齢の親を日本に呼び寄せて面倒を見ることを可能にする在留資格のことを「告示外特定活動」といいます。ただしこの「告示外特定活動」は、本当にやむを得ない事情があって、人道的に許可せざるを得ない場合にのみ許可される資格です。許可を取得するには他の資格よりハードルが高く厳しいです!

Aさんの場合を考えてみましょう。
Aさんには、母国で母親の面倒見てくれる親戚はいないのです、Aさんは、母国に兄弟姉妹もいませんし、親戚もいません。まずはこの現状を証明して、審査官に理解してもらうことが必要です。そのための資料として、①Aさんの出生公証書、出生医学証明書、②Aさんの両親の婚姻公証書、結婚証、③Aさんの父親の死亡公証書、④Aさんの両親の戸口簿などを集めて、母親の面倒を見る親戚がいないことを立証することです、そして、その資料を基に家系図を作成して整理することで審査官にわかりやすくしましょう、理解してくれる可能性がグット上がると思います。
次に、母親の年齢です、そう高齢であることが必要です。目安としては後期高齢者(75歳以上)に該当するくらいの年齢でしょうか。
最後に、事実上の扶養者となるBさんの収入と、Aさんの母親を日本に呼び寄せて面倒を見ることに対するBさんの深い理解が必要です。まずは、Bさんの収入が安定していて母親を扶養することに問題のないことです、もう一つはBさんが、Aさんの母親を呼び寄せて面倒を見ることに賛成して協力する意思があるということです。この2つは、①Bさんの直近3年分の収入を証明する書類、②Bさんの上申書等で対応しましょう。

このように、母国で母親の面倒を見てくれる親戚がいないこと、母親が高齢であること、Bさんの収入が安定していることBさんが協力的であることを立証することで、Aさんの母親を「告示外特定活動」で日本に呼び寄せることができる可能性がでてきます。しかし「人道的に許可せざるを得ない事情」と判断されなければ許可はおりません!

上記のように、「告示外特定活動」の在留資格取得はハードルが高そうですね! しかし一つのことを証明するのにそのことをズバリ証明することができなくても、色々な角度から証明することで、真の目的を証明することができます、自分で証明することが難しいときは、一度専門家に相談することを考えてもいいですね! 彼らは(一応私も含めてですが😅)色々なケースを経験していますから引き出しをいっぱい持っているのでご自身に合った対応を必ず考えてくれます!

今回は以上です、次回は「在留資格・短期滞在」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくでーす🤗!

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ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいですよ、「告示外特定活動の在留資格取得」についても個人の状況にって集める資料というのは様々です、直接的に証明する書類がなければ、間接的に証明する書類を複数集め提出することで許可をグット引寄せることはできます!困ったときは一度この「まさ」に相談してみてください、現在、初回の相談は無料でーす、お気軽にご連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士ですよ、電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!