「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・特定活動①「在留資格・特定活動の定義等」
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お休みの一日お疲れさんでした「戸田市の行政書士・まさです😄! 本日は「在留資格の特定活動」についてです。特定というからには何か特別な活動のことなのでしょうか?見ていきましょう🙄!

1.「在留資格・特定活動」の定義
「特定活動の在留資格」は、いずれの在留資格に係る活動にも該当しない活動を行う外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々に指定するものとしています。

2.「特定活動」の要件
特定活動の在留資格は、①入管法で明記されている活動(法定特定活動)、②法務大臣が告示によって定めている場合(告示特定活動)、③それ以外で、法務大臣が個々の外国人の事情により特に認められる場合(告示外特定活動)があります。

(1)法定特定活動
日本の公私の機関(法務大臣が指定したものに限る)との契約に基づいて、当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは教育をする活動。つまり、国の研究機関等で研究活動を行う外国人。
日本の公私の機関(法務大臣が指定したものに限る)との契約に基づいて、当該機関の事務所において自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動。つまり、国の研究機関で、情報処理業務を行う外国人。
上記の活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子供

(2)告示特定活動の代表例
外交官の家事使用人、ワーキングホリデー、インターシップ、サマージョブ、医療滞在、外国人建設・造船労働者、長期観光目的の外国人富裕層などがあります。

(3)告示外特定活動の代表例
在留資格を持つ外国人の同性婚配偶者。
在留資格を持つ外国人の高齢者の親(老親扶養ビザ)。
日本国籍の子供を扶養する外国人の親(日籍子扶養ビザ)。

【特定活動の在留資格取得のポイント】
特定活動の在留資格は、身分について与えられるものではなく、その行う活動内容について付与されるものです。したがって、行う活動内容の該当性、相当性を立証することが一番重要です。法定特定活動と告示特定活動は、要求されている書類を用意して申請すれば許可になる可能性が高いのですが、告示外特定活動については非常にハードルが高いと言われています!

本日は以上です、次回は「在留資格の特定活動」について仮の事例に基づいてどうすれば申請が許可されるか考えてみましょう🤩! 次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくでーす🤗!

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