こんにちは😄、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!本日は在留資格とは別物になりますが「帰化許可申請」について一緒に考えていきたいと思います、よろしくでーす(*^▽^*)!
1、「帰化許可申請」とは?
「帰化許可申請」をする場合は下記の3つのケースが考えられます。
①我が国の高度な経済発展や、国際交流の活発化によって世界各国との貿易・国際業務が著しく増加してしています、これに伴って長年日本で就労したり、あるいは会社を経営したりして、日本で安定した生活を送っている外国人の方々が「帰化許可申請」する場合と、
②父母が戦前より日本に在住している日本で生まれた外国人が「帰化許可申請」の場合と、
③日本人の配偶者等や永住者等の在留資格を持っている者が、更に安定した生活を求めて「帰化許可申請」する場合があると思います。
では、「永住」と「帰化」の差とは何でしょうか?、基本的なものは、「永住」は許可取得後も外国人であることに変わりはないことです、在留活動の制限は亡くなりますが、退去強制事由(入管法第24条)に該当すれば退去強制の対象者になりますし、参政権は認められません、また他の在留資格同様、在留カード制度や再入国の手続等が必要です。一方「帰化」は、取得することで外国の国籍を喪失して日本国籍になつことです、つまり日本人になるということですね!
日本国籍法第4条第1項によると、「日本国民でない者(外国人)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」とされています。
「帰化」というものは、日本において在留期間が長ければ誰にでも許可されるというものではありません。まずは、「帰化を申請」するために一定の条件を備えていなければなりませんし、日本語の能力も日本の社会で生活する上で最低レベル(小学生3・4年生程度)以上のものが要求されています。また、日本の法律を忠実に守るかどうか、日本の生活習慣になじんでいるかなども審査の対象になります。
したがって、「帰化申請」を考えている外国人の方々は、素行はもとより交通違反・事故を起こさないように、また、税金の滞納等に関しても申請前から十分に注意している必要があります!
2.「帰化許可申請」の条件!
「帰化」の条件については「国籍法」で次のように規定されています。
(1)国籍法第5条の条件(基本条件)
①引続き5年以上日本に住所を有すること
②20歳以上で本国法によって能力を有すること
③素行が善良であること
④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
(2)国籍法第6条の条件(国籍法第5条第1項第1号の緩和規定)
日本と特別の関係にある外国人で、現に日本に住所を有する者については、継続して5年以上日本に住所を有していなくても、他の条件(国籍法第5条第1項2~6号)が備わっていれば、法務大臣は帰化の許可をすることができます。
①日本国民であった者の子(養子を除く)で引続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
②日本で生まれた者で引続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(義父母を除く)が日本で生まれた者
③引続き10年以上日本に居住を有する者
(3)国籍法第7条の条件(国籍法第5条第1項第1・2号の緩和規定)
日本国民の配偶者に対する緩和規定です。
①日本国民の配偶者たる外国人で引続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現在日本に住所を有するもの
②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引続き1年以上日本に住所を有する者
(4)国籍法第8条の条件(国籍法第5条第1項第1・2・4号の免除規定)
次の①~④の者については、帰化の条件(国籍法第5条第1項各号)のうち住所、行為能力、生計に関する条件を備えていないときでも帰化を許可することができます。
①日本国民の子(養子を除く)で日本で住所を有するもの
②日本国民の養子で引続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未成年であったもの
③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
④日本で生まれ、かつ、出生のときから国籍を有しない者でそのときから引続き3年以上日本に住所を有するもの
(5)国籍法第9条の条件(国籍法第5条第1項の特別規定)
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、国籍法第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て許可をすることができます。
本日の「帰化許可申請」の概要・条件は以上です!
本日のパワースポットは、伊豆山神社手水舎の「紅白の龍」です、何かすっごくカッコイイじゃないですか?
次回は、「帰化許可申請」について事例を基に一緒に考えていきましょうね(^_-)-☆!、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくでーす!
ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」だけでなく「帰化」にも詳しいです、「帰化」を考えているけど…誰に相談したらいいのだろう?等々、「帰化」のことで今お困りの方、一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!