「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・「経営・管理②」、「事業所に関しての事例」
行政書士 まさ行政書士 まさ

本日は日曜日です、お仕事はお休みですか?、こんなコロナ禍ですがゆっくりと体を休めてお過ごし下さいね😄! おはようございます「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ」へお越しいただきありがとうございます🙇、本日のお題は、「在留資格の経営・管理」について具体例を見ながら、資格取得のポイントを皆さんと考えていきたいと思います、最後までお付き合いよろしくお願いしまーす(*^▽^*)。

1.事務所の賃貸契約書に関して
[仮の事例]
「経営・管理の在留資格」を取得しようと申請の準備をしている外国人のAさん、ネット事業を始める予定で事務所としてアパートの一室を借りました、賃貸借契約書の使用目的には「住居用」と記載されています、認定申請して許可が下りるでしょうか?

【事務所が賃貸の場合のポイント】
Aさんが認定申請したなら不交付になりますね! 事務所として使用する場合は賃貸借契約書の使用目的が「事業用」でなくてはなりません。現状ではAさんはアウトです!

2.事務所にパソコンがない状況ですが
[仮の事例]
貿易会社を設立して、従業員を1名確保した外国人のBさん、「経営・管理の在留資格」を取得するために、事務所の写真を撮って提出する書類に添付するつもりです。事務所の写真には机が2台(Bさんと社員の分)写っていますが、机の上にはパソコンなどはありません、この状況で認定申請して大丈夫?

【事務所の机・パソコンの数は?】
Bさん、現状で認定申請すると認定不交付になりますよ!入管の審査は厳しいです、机・パソコンは人数分用意していないとダメですね、入管では、「当該事業を営むための事務所として使用する施設が確保されていない」と判断されてアウトです!、事例の場合、机は人数分用意されていますので、机の上に1台ずつパソコンを設置して写真を撮って添付しなけらばなりませんね、設備を完備したうえで申請しなければいけないということです!

3.事務所の広さが問題になった場合
[仮の事例]
自動車・機械類の貿易会社を設立した外国人のCさん、事業用地も確保して「経営・管理の在留資格」の認定申請をしました。結果は不交付です、入管からは、事業計画書の月間仕入量に対して用意した事業用地が狭いので、「当該事業を営むための事務所として使用する施設が確保されていない」と判断されてしまいました。

【一度不交付と判断されてしまった問題点はどうしたらいいか!】
Cさんは自動車・機械類の貿易を行うが、自動車等はオークションで仕入れ、そのまま陸送業者を使って港まで運び輸出する予定でいたため広い事業用地を用意していませんでした。しかし、在留資格を再申請する際には、前回申請時の不交付理由を払拭しない限り前回と同様の結果になってしまします。Cさんが確実に資格を取得するためには、事業計画書の月間仕入量を収納できる用地を新たに確保して申請する方が良いと思います。

4.住居兼事務所で在留資格は取得できる?
[仮の事例]
洋服・小物類のネット販売を新規事業として始めることにしたDさん、2階建の一軒家を借りて、1階を住居用、2階を居住用として賃貸借契約を結びました、Dさんは1階を事務所として使用するために2階に上がる外階段をつくり居住用と出入口と分けるつもりです、このような形で「経営・管理の在留資格」認定申請をしても大丈夫でしょうか?

【住居兼事務所で認定申請して大丈夫か?】
住居用地と事業用地が同じ住所だからという理由で必ずしも不許可になるわけではありません、事例のように住居用と事務所用の出入口を別に確保すれば許可される可能性があります、しかし住居用と事業用の出入口が同じ場合は必ず不許可になりますよ!

本日は以上でーす、お付き合いありがとうございました、お休みゆっくりお過ごしくださいね🤗!
次回は引続き「在留資格の経営・管理」についてです、一筆の土地に関する事例を基に一緒に考えていきましょう、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いしますね!
※一筆の土地とは、土地の登記簿上は土地を指す単位を「筆」といいます、つまり「一筆の土地」とは「土地の登記簿上1つの土地」ということです😅!

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ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、「在留資格取得」には根拠・証拠を集めることが多いです、立証するために色々な角度からの根拠・証拠を集めなければなりません、結構大変な作業になります。困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士ですよ、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!