「行政書士・まさ」がお教えする在留資格の概要①」・「教授」「芸術」「報道」でーす!
行政書士 まさ行政書士 まさ

おそようございまーす😪「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、日曜日ということもありちょい寝坊をした「まさ」です😱、朝早くからブログを覗いて頂いた方大変申し訳ございませんでした🙇、では前回お話した様にご紹介していなかった在留資格について簡単にお話していきますね!

1.その他の「就労が認められている在留資格」

(1)教授
「教授の在留資格」は、日本における学術研究及び高等教育の向上を目的として、大学教授などを受け入れるために設けられたものです。
その該当範囲は、「日本大学若しくはこれに準じる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動」とされています!
具体的には、学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授」、講師、助手等として研究、研究の指導、又は、教育をする活動が該当します。
「教授の在留資格」は下記の2つのカテゴリーに分類されています。
①カテゴリー1:大学等において常勤職員として勤務する場合
②カテゴリー2:大学等において非常勤職員として勤務する場合

(2)芸術
「芸術の在留資格」は、芸術分野の国際交流を推進し、日本における同分野の向上発展のため、音楽家、文化者などを受け入れるために設けられたものです。
その該当範囲は、「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行の在留資格」を除く」とされています。
具体的には以下の者が行う収入が伴う芸術上の活動が該当します。
創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家などの芸術家
音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者
ただし、芸術等を公衆にみせるなどして収入を得ることを目的とする興行の形態で行われる芸術上の活動は該当しません!

上記(1)教授、(2)芸術の活動で報酬を受けない場合は「文化活動」の在留資格に該当します。
また、大学などで芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」を行う場合は「教授の在留資格」に該当します、大学などで「研究に従事する活動」を行う場合は「研究の在留資格」に該当します。

(3)報道
「報道の在留資格」は、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマンを受け入れるために設けられたものです。
その該当範囲は、「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動」とされています。
具体的には、以下の者が外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動が該当します。
外国の報道機関に雇用されている者で、その報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣された者
特定の報道機関の属さず、フリーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結してその報道機関のために報道上の活動を行う者
※日本に本社がある報道機関との契約に基づいて行う活動「技術・人文知識・国際業務の在留資格」に該当します。

本日は以上です、日曜日に「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をご覧頂きありがとうございます!

本日ご紹介するパワースポットは、関東屈指のパワースポットと言われています、茨城県「御岩神社の心洗の手の石像」でーす(*^▽^*)!

「心が洗われた」でしょうか?

次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」よろしくお願いしまーす!

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ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!