「行政書士・まさ」がお教えする在留資格取得ポイントとその事例「研修と技能実習③」・「技能実習法とは?」の実例!
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寒い一日お仕事お疲れさまでした、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!コロナの新規感染者が増え続け大変なクリスマス・年末年始になりそうです、できるだけ外出を控えて家で過ごしてくださいね🥺、このような時期にもかかわらず「まさのブログ🤗!」をお読み頂き本当に感謝です、ありがとうございます!
本日は前回に引続き「研修と技能実習の在留資格」について事例を基に一緒に見ていきましょう、よろしくです!

1.「技能実習法」ってなんですか?
[仮の事例]
茨城県で牧場を経営しているFさんは、今後「技能実習生」の受け入れを考えています。先日「技能実習法」という法律が作られて「技能実習生」の受入れについて従来とは大きく変わっているという話を聞いたのですが「技能実習法」とはどんなものなのですか?

【「技能実習法」は主に「技能実習生の保護」のための法律です!】
「技能実習制度」は、本来の目的から外れ、劣悪な環境下での労働、長時間の労働、残業代の未払い、単純労働力の確保等々多くの問題を抱えています。その状況を改善するために作られたのが「技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)」です、この法律は、技能実習の適正な実施技能実習生の保護技能実習制度の拡充の3点が大きなポイントとなっています、具体的には以下のような変更があります。
(1)技能実習計画の作成
「技能実習」を行わせる場合は、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、新設された外国人技能実習機構により認定を受けなければなりません。この「技能実習計画」が認定されることで、監理団体は海外から技能実習生を招聘するための在留資格認定証明書の交付申請ができることになるのです。

(2)監理団体
監理団体として実習管理を行い、企業などに技能実習生を紹介するには監理団体の許可を取得する必要があります。監理団体が許可を申請すると、外国人技能実習機構により、許可基準に適合すること、欠格事項に該当しないことなどの調査を受け、最終的には法務大臣・厚生労働大臣が許可することになります(特定監理事業・一般管理事業の2種類があります)。

(3)技能実習制度の拡充(技能実習3号の創設)
優良な技能実習生と監理団体に限定して技能実習制度の拡充が図られました、具体的には「技能実習3号」の創設です。技能実習2号の終了後、原則として1ヶ月以上帰国した後に、所定の技能評価試験の実技試験に合格した技能実習生については技能実習3号として2年間の技能実習が可能となりました。これは技能実習3号まで移行できた場合は、技能実習の最長期間が3年から5年に延長されたということです。また、適正な技能実習ができる範囲で、実習実施者の常勤の職員数に応じた技能実習生の人数枠が従来の2倍程度まで認められるようになりました。

(4)技能実習生の保護
技能実習生に対する人権侵害行為などについて、禁止規定や罰則が設けられた他、技能実習生による申告が可能となりました。また、国による技能実習生に対する相談・情報提供体制が強化されるとともに、実習実施者や監理団体による技能実習生の転籍等の措置も講じられるようになりました。

(5)外国人技能実習機構の創設
技能実習制度をつかさどる新たな認可法人として「外国人技能実習機構」が創設されました。業務内容は、技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、実習実施者や監理団体に対する報告の要請・実地検査、監理団体の許可に関する調査などがあります、他には、技能実習生からの相談への対応や援助、技能実習に関する調査研究なども行われています。

本日は「技能実習法」についてでした、少し長くなりまとめきれずに申し訳ありませんでした🙇。次回も「研修と技能実習の在留資格」の事例をいくつか見て「研修と技能実習」は終わりさせて頂く予定です!

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本日ご紹介するパワースポットは、夜+雨「神田明神」です、いかがでしょうか?

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行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!