「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・「企業内転勤①」・「在留資格の定義と概要」!
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます🤗「戸田市の行政書士・まさでーす!、本日は「企業内転勤の在留資格」についてです、まずは定義と概要です、よろしくお願いしまーす!

1.「企業内転勤の在留資格」の定義
企業内転勤の在留資格は、企業活動の国際化に対応することを目的に、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤するが外国人を受け入れるために設けられたものです。その定義は、「本邦に本店・支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業において行う『技術・人文知識・国際業務』の項に掲げる活動」と定義されています。

2.「企業内転勤の在留資格」の概要
(1)資格該当性
申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他事業所において在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している期間(企業内転勤の在留資格をもって外国にその事業所がある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には。その期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

(2)「転勤」の定義
本邦に本店を置くものに限られず、外国企業、外資系企業、合併企業等の事業所間の企業内転勤も含む。
「転勤」は通常同一会社内の移動のことをいいますが、「財務諸表等の用語、様式及び作成法に関する規則第8条」にいう「親会社」・「子会社」・「関連会社」の出向等も含む。
「企業内転勤」が認められる具体的な移動の範囲は以下の通りです。
ⅰ.本社(本店)と支社(支店)・営業所間の移動
ⅱ.親会社・子会社間の移動
ⅲ.親会社・孫会社間及び子会社・孫会社間の移動
ⅳ.子会社間の移動
ⅴ.孫会社間の移動
ⅵ.関連会社への移動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社に限る)

3.「企業内転勤の在留資格」取得に必要な書類一覧
◆カテゴリー1の会社の場合
カテゴリー1に該当することを証明する資料または前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受領印のあるものまたは電子申請の場合メール到達表も添付のこと)
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む)
ⅰ.法人を異にしない転勤の場合:イ.転勤命令書の写し、ロ.事例等の写し
ⅱ.法人を異にする転勤の場合:労働条件を明示する文書
ⅲ.役員等労働者に該当しない者については、イ.会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事陸の写し。ロ.会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
ⅰ.同一法人内の転勤の場合:外国法人の支店のという登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有していることを明らかにする資料
ⅱ.日本法人への出向の場合:当該日本法人と出向元の外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有していることを明らかにする資料
ⅲ.日本に事務所を有する外国法人への出向の場合:イ.当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料。ロ.当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
申請人の経歴を証明する資料
ⅰ.関連する業務に従事した機関および内容ならびに期間を明示した履歴書
ⅱ.過去1年間に従事した業務内容および地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
ⅰ.転勤先の沿革、役員、組織、事業内容が詳細に記載された案内書
ⅱ.その他勤務先等の作成した上記ⅰに準ずる文書
ⅲ.登記事項証明書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合、理由を明らかにする文書
ⅰ.源泉徴収の免除を受ける機関の場合:外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
ⅱ.上記を除く機関の場合、給与支払事務所等の開設届書の写しおよび次のいずれかの資料
イ.直近3ヶ月分の給与所得・退職等の所得税徴収高計算書
ロ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

4.基準省令には記載されていないが作成した方が良い資料
本国の会社と日本の会社の従業員名簿(日本の会社に外国人労働者がいる場合は、性別・在留カード番号・在留資格・在留期間・担当業務を記載)
転勤してくる外国人の一日と一週間のスケジュール
外国人スタッフが複数いる場合、それぞれの担当業務と業務割合
日本の勤務先の画像および見取り図(見取り図には申請人の作業場所を明示します。見取り図には社長と事務員3名の場合、申請人の作業机合わせて5台の作業机が必要です)
貿易会社の場合は、貿易立証資料として、日本の会社および本国の会社それぞれの船荷証券、送り状の写しを添付したほうが良さそうです
日本支店の設立の場合は、日本で事業をするために十分な資力を有する資料(残高証明書等)を追加資料として求められます
本国の直近3年分の決算報告書

5.「企業内転勤の在留資格」のポイント
「企業内転勤の在留資格」は、外国の会社が日本に支店を設立する場合も該当します。この場合は「経営・管理の在留資格」とは違い、事務所の規模は問われません、つまり、設立に際して資本金の用意と従業員の確保は必要ありません。以前は、本国の代表者が日本支店に転勤してきていましたが、最近の審査では、代表者の場合は「経営・管理の在留資格」に該当するとして「企業内転勤の在留資格」は認められなくなりました。4の基準省令には記載されていないが作成した方が良い資料の⑥の日本で事業活動を行うのに十分な資力を有する資料は、この日本に支店設立で「企業内転勤の在留資格」を取得するには添付した方良い資料だと思います!

本日は以上です、次回はこの「企業内転勤の在留資格」の事例を基に在留資格の変更・取得のポイントを一緒に考えていきましょう🤗!

行政書士のまさ行政書士のまさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!