「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・「家族滞在①」・在留資格の定義と概要
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます😄「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!本日は土曜日です、お仕事の方、お休みの方いらっしゃると思いますが、今日一日が皆さんにとっていい一日になりますように!
本日は、就労系の在留資格ではありませんが、案件の多い「家族滞在」についてです、よろしくでーす!

1.「家族滞在の在留資格」の定義
「家族滞在の在留資格」は、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の家族を受け入れるために設けられたものです、つまり、「家族滞在の在留資格」をもって在留する外国人は、その扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間に限って日本に在留することができます。
そして、在留資格の該当範囲は「就労可能な在留資格(技能実習を除く)及び留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動」と定義されています。

2.「家族滞在の在留資格」の概要
「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれない
「配偶者」とは、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者および内縁の者は含まれない。また、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれない。
「子」には、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子が含まれる。また、成年に達した者も含まれる

3.在留資格取得に必要な書類一式
(1)次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
戸籍謄本
婚姻届受領証明書
結婚証明書(写し)
出生証明書(写し)
(2)扶養者の職業および収入を証する文書
扶養者が収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行っている場合
 .在籍証明書または営業許可書の写し等(扶養者の職業がわかる証明書)
 .住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
(3)扶養者が(2)の①以外の活動を行っている場合
扶養者名義の預金残高証明書または給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
①に準じるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

4.基準省令には記載されていませんが作成した方が良い資料
家族で写っている画像や結婚式の画像等
扶養者が「留学の在留資格」で、配偶者を呼び寄せる場合:申請理由書等

本日は以上です😄!
皆さんが良い一日を過ごせますように!下記の写真を添付します、パワースポットと呼ばれている「千葉県の濃溝の滝」でーす🤗!

次回は、「家族滞在の在留資格」の事例を基に在留資格取得のポイントを考えていきましょう!次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくでーす!

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ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!