おはようございます「戸田市の行政書士・まさ」です🤗!、日本人が外国人を好きになって結婚する場面というのは色々あると思います、本日は、そういった中でも「外国人留学生との結婚」と「外国のパブで出会って結婚」する場合で日本人の配偶者等の在留資格を取得する際について考えていきたいと思います!よろしくでーす😄!/char]
1.外国人留学生と結婚する場合
[仮の事例]
日本人女性Aさん(30歳)は、日本語学校のベトナム人留学生Bさん(25歳)と結婚しました。しかしBさんは結婚後半年ぐらいからだんだんと日本語学校に行かなくなり、3ヶ月前からは全くいかなくなりました。
外構人留学生が日本人と結婚すると、留学という在留資格から日本人の配偶者等という在留資格に変更することができます、この場合には申請の期限は特に決められていません。結婚してすぐに変更しても良いですし、卒業後に変更しても構わないのです。
ただし、外国人留学生が学校に通っていなかったり、退学した後に結婚した場合の「日本人の配偶者等への在留資格の変更」は厳しく審査されます、なぜなら、「学校に行きたくないから結婚した」とか「働きたいために結婚した(注意①)」と審査官に疑われることが多いからです。
注意①「日本時人の配偶者等の在留資格」は、就労に制限がないので日本人と同じようにどんな仕事にも就くことができます。
また、留学生の在留資格で、卒業後就職活動を継続するために「特定活動(最大1年間)」に変更することが出来きます、しかし、この在留資格が切れる直前に結婚した場合も、「就職ができなかったから結婚した」のではないかと疑われる可能性が高いです。
このような場合には、最低限の書類を提出するのではなく、この結婚が正当であることを証明するために、交際した事実の証拠を含めた「交際経緯説明書等」を添付して申請しなければ申請が認められることは難しいのではないでしょうか!
結婚が正当であることを証明する書類というのは、その方々の事情によって違ってきます、ここは本当に難しいところになりますね!
2.海外に駐在中に、現地の日本人パブで出会った女性と結婚した場合
[仮の事例]
日本人男性Aさん(30歳)からの相談です。フィリピンのマニラに駐在中に、日本人パブで現地の女性と知り合いました。1年間交際をして結婚したのですが、今回「日本人の配偶者等の在留資格」で日本に呼び寄せるのにはどうしたらいいですか?ということです。
上記事例のように、日本人が多く駐在・出張する国には、日本人を向けの「日本人パブ」と言われる社交・接待型飲食店が多くあります、そのような飲食店で知り合い結婚すること自体は問題はないでしょう、日本人同士ではよくあることでしょう🙄!、審査官が問題とするのはこの結婚の信憑性です。「日本人の配偶者等の在留資格申請書類」の中に、「質問書」と呼ばれる書類が付いています、ここには結婚に至った経緯を書くのですが、ここに、結婚までの出会い・交際状況を詳しく書いて下い、パブで出会ったのなら正直に書いて下さい、その後の交際を詳しく書いて下さい、審査員はこの質問書を読んで、この結婚の信憑性を判断するのですから、いかに真剣に交際をして結婚したかを詳しく書かなければなりません!ただ単に「マニラの日本人パブで出会って結婚しました」では、審査員に結婚の信憑性は伝わらないのではないでしょうか!
例えば、出会いは日本人パブであったけれど、その後は2人で何度もあって、お互いの両親に会って結婚になったなど、読む審査員がわかりやすいように時系列で詳しく書くことがいいでしょう。
最後にもう一つ、「日本人の配偶者等の在留資格申請」の「質問書」は「出入国在留管理庁」で永続的に保管されるということです、もしBさんがいくいくは「永住・帰化」を申請しようとするときに、この「質問書」と同じ内容でなくてはならないということになりますよね、注意してください!
本日はここまでです、次回からは「永住者の在留資格」についてです。次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくお願いします😄!