一日お疲れさまでした😄、金曜日の夜というのはサラリーマン時代は何か楽しい時間だった気がします、懐かしいですが…、皆さんはいかがお過ごしですか?「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!本日は「技能の在留資格」で過去のことが原因で不交付となった事例をいくつかご紹介します、参考にして頂けると幸いでーす😄!
1.過去の入国カードの職業欄が原因で不交付となってしまった!
[仮の事例]
韓国料理店でコックとして招聘られることになった韓国人のAさん、韓国料理店での実務経験も10年以上あり「技能の在留資格」取得のために認定申請しました。しかし、不交付となってしまいました。理由を確認すると、Aさんが過去に日本に短期滞在で入国した際に入国カードの職業欄に「ミュージシャン」と記載していたからというものでした。
【入管は認定申請人の過去の入国カードを確認している!】
これは驚きですね、入管はそこまで調べてるという事例です。入管は、認定申請があった際に、本邦に上陸させるに相応しくない人物であるかを確認するのに、全ての申請人の過去の入国カードをおそらく確認しているのではないでしょうか!申請人は短期滞在の際には、自分がお店で暇な時に演奏等も行っていたので、気軽に入国カードの職業欄に「ミュージシャン」と記載してしまったのでしょうが、結果は認定申請不交付ということになってしまいました。こういう事例もありますので、日本に中長期の在留資格で来日したいと思っている外国人の方々は今後注してくださいね!
2.日本で雇用する会社の過去の外国人の報酬も問題になります!
[仮の事例]
韓国料理店2店舗を営む日本人のBさんは、韓国人のコックさんを「技能の在留資格」で招聘しています、しかし、報酬を安くしていたので招聘していた韓国人はやめて帰っしまいました。Bさんは新たに韓国人コックさんを招聘しようと3人の認定申請をしました、入管から雇用保険、労働保険の加入状況を証明する資料と帰っていしまった韓国人を含めた全職員の賃金台帳の追加資料の提出を求められたので、それらの資料を提出しました。結果は、賃金台帳中、帰ってしまった韓国人の報酬が安く、新たに招聘する韓国人に十分な報酬が支払われるかに疑義があるとの理由で認定不交付となりました。
【日本で雇用する会社の過去・現在の雇用問題を審査の対象としている!】
入管は、不慣れな日本で働く外国人の方々を事業者が保護すべきであるという考えを根底にもって審査しているのではないでしょうか。事例のように外国人の方を安い報酬で使う、或いは使えないからと言って気軽に外国人を入れ替える等の考えは看過できない意向なのです、私もそうだと思います。日本で外国人を雇用する際には、能力や人柄をよく吟味して、使役するという態度ではなく、保護するべき態度で採用・雇用して頂きたいと思います!
3.研磨技術者は「技能の在留資格」で招聘できるの?
[仮の事例]
長野県で腕時計の製造を行っているC社は、腕時計製造の際にダイヤモンドを使用するためにダイヤモンドを研磨する技術者が必要です、今は日本人の技術者がいるのですが高齢により退職する予定です。C社は取引先の韓国から韓国人の技術者を招聘したいと考えていますが「技能の在留資格」で招聘は可能でしょうか?
【宝石・貴金属・毛皮等の加工技術者は「技能の在留資格」に該当します】
宝石・貴金属・毛皮等の加工技術者は「技能の在留資格」に該当します、事例もダイヤモンドの加工ですので該当すると思われますが、ダイヤモンドの加工の内容や必要とされる技術レベルが「在留資格の技能」に要求されるレベルのものかを判断することが必要です、後は招聘する韓国人の方が10年以上の実務経験があるかということですね!
本日は以上です😄!次回は就労系ではありませんが認定申請の多い「家族滞在の在留資格」について取り上げたいと思います! 次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします!
ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!