「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・「家族滞在②」・「婚約者は大丈夫?」「働くことはできる?」等の事例!
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お疲れさまでーす「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!本日は「家族滞在の在留資格」を事例を基に考えてみましょう、色々な場面があり参考になるものもあると思います、よろしくです😅!

1.「家族滞在の在留資格」で婚約者を呼ぶことはできますか?
[仮の事例]
現在、アメリカ系企業の日本支店で「技術・人文知識・国際業務の在留資格」で滞在しているアメリカ人のDさん、Dさんには母国アメリカに婚約者Eさんがいます、結婚はまだで婚姻関係にはありません、Eさんを「家族滞在の在留資格」で日本に呼ぶことはできますか?

【「家族滞在の在留資格」で婚約者を日本に呼ぶことはできません!】
配偶者で「家族滞在の在留資格」で日本に呼ぶことが出来るのは、現に婚姻が法律上有効に存続している者に限られます。したがって、事例のEさんは婚姻が存続していない婚約者であるために「家族滞在」では日本に呼ぶことができません。

2.「家族滞在の在留資格」では働くことはできませんか?
[仮の事例]
フィリピン国籍のFさんは「家族滞在の在留資格」で日本に滞在しています。Fさんは安定した生活をしていますが、もっと日本の社会ことを勉強したいと思い、仕事に就きたいと考えています、「家族滞在」では働くことはできないのですか?

【「家族滞在の在留資格」は原則働くことはできません!】
「家族滞在の在留資格」は、Fさんの場合であれば、ご主人と同居して扶養を受けている立場ですから、原則として就労することは認められていません。しかし、「家族滞在の在留資格」であっても「資格外活動の許可」を得て就労することはできます、ただしこの場合でもアルバイト程度の収入であればいいですが、収入があまり多くなると問題が生じることもあります。事例のFさんが、通常の外国人の方の収入を超えるようであれば「家族滞在」から他の在留資格への変更も必要になるかもしれません、また税金面でも問題が生じる可能性があります、「資格外活動」で働く場合も、働く時間、出勤日などの勤務内容、報酬をよく検討してくださいね!

3.子供の年齢が18歳以上ですが「家族滞在の在留資格」で日本に呼ぶことは可能ですか?
[仮の事例]
日本に「技術・人文知識・国際業務の在留資格」で滞在している中国人のGさん、日本で教育を受けた方が良いのではと考えて息子のHさん18歳を「家族滞在の在留資格」で呼び寄せようと考えています、可能でしょうか?

【「家族滞在の在留資格」の子供には、成人も含まれます!】
「家族滞在の在留資格」の資格該当性では「成人」も含まれますので事例のHさんを「家族滞在」で呼ぶことは可能です。しかし、現在の入管の審査では、原則、子供の年齢が18歳以上の場合は在留資格「留学」で申請するよう指導される傾向にあるようです、この辺は確認が必要ですかね!

本日のパワースポットは、太宰府天満宮の夫婦楠でーす🤗!


本日は以上です、次回も「家族滞在の在留資格」の事例を基に資格取得のポイントを考えていきましょう!次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくでーす!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!