おはようございます「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日もブログへのお立ち寄り感謝・感謝🙇でーす。本日は「企業内転勤の在留資格」の事例に基づいた検証の最終話です、よろしくです!
1.事例は「企業内転勤の在留資格」の関連会社への出向の範囲内ですか?
[仮の事例]
アメリカ人のAさんは、日本の総合商社B社のアメリカ子会社C社に勤務しています、国籍はアメリカです。この度日本にある本社B社の子会社であるD社に転勤することになりました。C社とD社との間には直接出資の関係はありません、このような場合Aさんは「企業内転勤の在留資格」に該当するのでしょうか?
【事例は「企業内転勤の在留資格」の関連会社出向の範囲ないです!】
事例のように、C社とD社の間に直接出資の関係がなくても、真ん中に位置するB社が、C社とD社の親会社であれば「企業内転勤」として認められます!事例の場合は、B・C・D社の出資関係が明確にわかる資料を添付して、事情を理由書等で詳細に説明することで、「企業内転勤の在留資格」の取得は十分可能だと思われます。
2.「企業内転勤の在留資格」と学歴の関係は?
[仮の事例]
フランスの化粧品会社であるF社は、近く日本に営業所を設置したいと考えています、しかし、化粧品は品数が多く、倉庫の製品管理、仕分け等の作業を任せられそうなベテラン社員はGさん1名です、Gさんはとても優秀で日本に呼び寄せたい社員なのですが、高卒で大学に入ってはいません。Gさんを「企業内転勤の在留資格」で呼び寄せいることはできますか?
【「企業内転勤の在留資格」に学歴の制限はありません!】
「企業内転勤の在留資格」に学歴の制限はありません、その点ではOKですが、「企業内転勤」は外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う『技術・人文知識・国際業務』の在留資格に該当する活動です、したがって「単純労働」に近いものではダメということです。Gさんの、倉庫での製品管理、仕分け作業がどのような業務で、相当の技術・知識を必要とする職種であるかで「企業内転勤」に該当するかどうかが決まりますね。したがって事例では、Gさんの業務内容をよく把握した上でなければ「企業内転勤」の可否は判断できないです!
本日は以上です、次回は「技能の在留資格」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくです!
お仕事行っていってらっしゃ~い!一日頑張って下さいね(^_-)-☆!
少しはリフレッシュしていただけましたか😅!
ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!