「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・「技能①」・「在留資格の定義と概要」!
行政書士のまさ行政書士のまさ

お疲れさまです!「戸田市の行政書士・まさ🤗」です。本日は「技能の在留資格」の定義と概要についてです、よろしくでーす!

1.「技能の在留資格」の定義
「技能の在留資格」は、日本の経済社会や産業の発展に寄与するという観点から、日本で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられたものです。そして「本邦の公私の機関との契約にも基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」と定義されています。

2.「技能の在留資格」の基準
申請人が次のいずれかに該当すること、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることとされています。
①調理師、②建築技術者、③外国製品の製造・修理、④宝石・貴金属・毛皮加工、⑤動物の調教、⑥石油・地熱等掘削調査、⑦航空機操縦士、⑧スポーツ指導者、⑨ワイン鑑定等

3.「技能の在留資格」取得の必要書類一覧
カテゴリー1の会社で、調理師として活動する場合に用意する書類一覧です。
カテゴリー1に該当することを証明する資料または前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受領印のあるものまたは電子申請の場合メール到達表も添付のこと)
申請人の職歴を証明する文書
ⅰ.料理人・原則10年以上の実務経験(タイ料理人を除く)
 イ.所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地等)
 ロ.公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸籍簿及び職業資格証明書)
ⅱ.タイ料理人の場合
 イ.タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書
 ロ.初等以上のタイ料理人として技術水準に関する証明書
 ハ.申請を行った日の直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
申請人の活動をの内容等を明らかにする次のいずれかの資料
ⅰ.労働条件を明示する文書
ⅱ.日本法人である会社の役員に就任する場合、役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
事業内容を明らかにするいずれかの資料
ⅰ.勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
ⅱ.その他の勤務先等の作成したⅰに準じる資料
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合、理由を明らかにする文書
ⅰ.源泉徴収の免除を受ける機関の場合:外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
ⅱ.上記を除く機関の場合、給与支払事務所等の開設届書の写しおよび次のいずれかの資料
イ.直近3ヶ月分の給与所得・退職等の所得税徴収高計算書
ロ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

4.基準省令には記載されていないが作成した方が良い資料
本国の会社と日本の会社の従業員名簿(日本の会社に外国人労働者がいる場合は、性別・在留カード番号・在留資格・在留期間・担当業務を記載)
日本の勤務先と本国の勤務先の画像および見取り図
ホームページ等がある場合はその写し

5.「技能の在留資格」の審査のポイント
「技能の在留資格」で調理師(コックさん)を招聘する際には、必ず本国への電話等によって所在及び勤務期間の確認がなされるようです、その対応をしっかりとしておきましょう!例えば、本国ではニックネームで呼びあっていて本名を知らない場合、電話確認で「そんな名前の人は勤務していない」等の返答をされてしまうと認定が不交付となってしうことになりかねません!本国での勤務所在地・名称・勤務状況等はぬかりがないようにしておきましょう。また、受け入れる日本側の料理店でも雇用する本国の料理店であることが調べられますので、そこもしっかりと対応しておきましょう!

本日は以上です、次回は「技能の在留資格」について事例を基に取得のポイントを一緒に考えていきましょう😅!次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!