「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・「経営・管理⑥」、「賃貸借契約書の不備、民泊事業、留学生の事例」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」でーす!本日は「経営・管理の在留資格」の最後です、事例を基にポイントを一緒に考えていきましょう!

1.賃貸借契約書に不備があった場合は?
[仮の事例]
自動車・機械等の貿易会社を設立したアメリカ人のLさん、事業用地は賃貸のため、土地の賃貸借契約書を添付して「経営・管理の在留資格」の認定申請をしました。しかし、土地の賃貸借契約書の中の賃貸人と土地の所有者が違うという理由で認定が不交付となってしまいました。

【賃貸約契約書の不備は、不備を払拭して再申請する!】
Lさんが賃貸した土地、調べてみると所有者は賃貸人の亡くなったお父様になっていました。相続登記をしていなかったようです、土地の相続に関しては「面倒くさい・すぐに名義変更する必要がない」等の理由で名義変更されていないケースが多々あります、賃貸で不動産を確保する場合は、必ず不動産の登記がどうなっているかを確認することが良いでしょう。事例のLさんは、賃貸人にすぐに相続登記をして土地の名義変更をしてもらい再申請する必要があります!

2.民泊事業で「経営・管理の在留資格」は取れるか?
[仮の事例]
アメリカ人のNさんは、6室ある古い民家を借り上げて民泊事業をしようと考えています、「経営・管理の在留資格」は取得できるでしょうか?注意することは何でしょうか?

【民泊事業で「経営・管理の在留資格」は取れます!】
民泊はまだ新しい事業ですので細かい点が審査されるようです。最低限必要なものは、旅館業許可(簡易宿泊所営業許可)もしくは民泊新法に基づく届出です。できれば旅館業許可を取得した方が良いでしょう、許可に必要な設備の投資が必要ですが、旅館業許可を取得出来れば「経営・管理の在留資格」取得の確率はかなり高くなるはずです。民法新法による届出のネックは、年間180日しか営業できないということです、つまり収支のシミュレーションが重要になってきます、必ず収支のシミュレーションは作成してください!

3.留学生が卒業後すぐに「経営・管理の在留資格」を取得することは可能か?
日本に留学で来日して専門学校を卒業したばかりのアメリカ人元留学生Mさん(24歳)は、株式会社を設立して「経営・管理の在留資格」に資格を変更したいと考えています、Mさんは日本はもとより母国アメリカでの経営経験・社会人経験もありません、在留資格の変更許可は可能でしょうか?

【社会人経験・経営経験のない留学生が「経営・管理の在留資格」を取得するのは厳しい!】
留学生が、日本の学校を卒業後、社会経験なし、経営経験なしですぐに起業して「経営・管理の在留資格」を取得することはかなり厳しいと言わざるを得ないでしょう。本人に潤沢な資金や強力な人脈があれば、それをできるだけ具体的に立証することで資格取得に有利に働きますがそれでも厳しいでしょう。現状では、経験を積んだうえで「経営・管理の在留資格」取得に望むことが良いと思います。

本日は以上です!本日で「経営・管理の在留資格」は最後とする予定でしたが、次回に「経営・管理の在留資格取得の論点」をまとめたいと思います!次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくでーす🙏

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならない場面があります、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!