在留申請等・新型コロナに関する情報の共有⑨

おはようございます、いつもお読みいただきありがとうございます。本日は「在留資格等・新型コロナに関する情報の共有」として、法務省のホームページ➡新型コロナウィルス感染症関連情報➡外国人の在留申請・生活支援の中の1.「新型コロナウィルス感染症に関する外国人の在留諸申請について」の最後、その他として発表されている情報を共有したいと思います。

1.新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い在留資格に係る活動を行うことができない場合における在留資格取消手続の「正当な理由」について(2020年5月1日)

●入管法(出入国管理及び難民認定法)別表1の在留資格([技術・人文知識・国際業務]、[技能]、[留学]等)をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を3ヶ月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象となりません
この点について、新型コロナウィルス感染症の感染拡大や感染防止対策により、例えば次のようなケースに該当して、その在留資格に係る活動を継続して3ヶ月以上行うことができないと認められる場合は、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときに当たると考えられます。

①在籍している就労先が営業不振(又は営業自粛)となり、一時的に休業せざるを得なくなった場合
在籍していた稼働先を退職後、インターネットを利用するなどして再就職先を探す活動を行っていたり、または、再就職できる見込みがあっても会社訪問を行うことができない状況にある場合
③在籍している教育機関が休校となった場合(進学先の教育機関が休校となっている場合を含む)
在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めることができない場合
新型コロナ感染症を含む病気治療のための入院が長期化し教育機関を休学している場合

■上記情報については、外国人の方向けに下記の言語で発表されていますので参考にしてください。

英語中国語簡体字・中文簡体中国語繁体字・中文繁体韓国語インドネシア語ベトナム語タガログ語ポルトガル語ネパール語

■最後に「お問い合わせ先」を下記に列挙しておきます。

新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請についてお問い合わせ先

「外国人の日本国内への入国に関する情報」及び「外国人の在留申請における取扱い等」に関するお問合せ先はこちらです。
外国人在留総合インフォメーションセンター 0570-013904

札幌出入国在留管理局  011-261-7502
仙台出入国在留管理局  022-256-6076
東京出入国在留管理局  0570-034259
名古屋出入国在留管理局 052-559-2150
大阪出入国在留管理局  06-4703-2100
広島出入国在留管理局  082-221-4411
高松出入国在留管理局  087-822-5852
福岡出入国在留管理局  092-717-5420

●これで、現在発表されています「法務省からの外国人の在留諸申請の新型コロナウィルス感染症関連」の情報は最終回です、また新しい(又は更新)情報がでたら共有したと思います。次回は【新型コロナウイルス感染症に関する外国人の生活支援について】の情報を共有したいと思います、よろしくです!