「行政書士・まさ」がお教えする在留資格取得ポイントとその事例「興行の在留資格②」・「収入がない場合」と「興行への在留資格変更」の事例!
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます😄「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!本日も朝早くからご覧いただきありがとうございます(*^▽^*)。本日も前回に引続き「興行の在留資格」の事例を見ながら資格取得のポイントを一緒に考えていきましょう、本日もよろしくです!

1.収入を伴わない興行でも「興行の在留資格」は必要なの?
[仮の事例]
アメリカ人の歌手Cさんは、日本でプロモーションをするために来日を考えています、Cさんの今回のプロモーションでは収入は発生しない予定ですが、このような場合も「興行の在留資格」が必要なのでしょうか?

【収入の伴わない「興行」では、「興行の在留資格」は必要ありません!】
「興行の在留資格」は、収入を伴う場合に必要となる資格です、したがって事例のように収入が伴わない場合は原則として「興行の在留資格」は必要ないでしょう、単なるPR活動で、招聘会社や本人に全く収入がないのであれば「短期滞在」に該当するのではないでしょうか!アメリカ国籍であれば、査証を申請しなくても、通常は3ヶ月以内の「短期滞在」が日本の空港などで与えられるので、スケジュールを合わせれば気軽に入国することができるのではないですか!

2.「留学」から「興行」への在留資格変更は可能ですか?
[仮の事例]

外国人のモデル事務所を経営しているDさん、現在、Dさんの会社でモデルのアルバイトをしているアメリは国籍のFさんを日本で本格的にモデル・タレントとして活動させていきたいと考えています。Fさんは現在、日本語学校へ通っており「留学の在留資格」です、在留資格を「興行」に変更することは可能でしょうか?、Fさんは高校卒で、アメリカ本土でのモデルやタレントの経験はありません。

【他の在留資格から「興行の在留資格」への変更は非常に難しい】
「興行の在留資格」の趣旨は、「海外で活躍しているプロの芸能人・タレント等を日本に招聘し、日本で海外エンターテイメントとして広め、多くの人に余興を提供する」ことにあります、したがって、原則他の在留資格から「興行の在留資格」への変更は非常に難しいと言われています。例えば、日本に来て偶然に日本国内で有名になるなどの例外的なことを除けば、全くの経験のない外国人が日本で「興行の在留資格」を取得できる可能性はゼロに近いのではないでしょうか!

本日は短めで申し訳ないのですが以上です😥!
本日ご紹介するパワースポットは、前回に続き皆さんの恋が実りますようにと、京都の「地主神社の恋占いの石」と、修善寺温泉・恋の橋めぐりの一つである「桂橋(別名:結ばれ橋」でーす♡。

いかがでしょうか?

本日は「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ」をお読みいただきありがとうございます!次回は「研修」と「技能実習」について皆さんと一緒に考えていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくでーす!

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ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!