在留申請等・新型コロナに関する情報の共有⑥

おはようございます! 本日は、【解雇・雇い止め等となった方に係る取扱い】として「法務省」より発表されている残り2つについて検証していきます。

1.健康保険等に関する厚生労働省からのお知らせ
『在留資格の変更に伴い、退職された方へ』という題目で、「健康保険」・「厚生年金保険」について厚生労働省より説明がなされています、下記の通りです。

①【健康保険について】
・変更前の在留資格に基づき健康保険の適用事務所で就労していた方については、事業所の従業員が加入する健康保険に加入していましたが、在留資格の変更に伴い退職した場合、これまでに加入していた健康保険の資格を喪失します
適用事務所での就労ではなく、お住いの市区町村の国民健康保険に加入している場合には、退職した後も引き続き加入していた国民健康保険に加入したままとなります。

ただし、退職日までに被保険者であった期間が継続して2ヶ月以上あること等の要件を満たす場合には、引き続き加入していた健康保険に加入することができます(任意継続被保険者制度)。

・この任意継続被保険者制度は、本人の申出による制度となっていますので、利用を希望される方はご加入の保険者(※1)にお問い合わせください。
※1).①全国健康保険協会の場合…ご加入の全国健康保険協会各支部へ
   ②健康保険組合の場合…ご加入の健康保険組合へ

■参考として、全国健康保険組合のホームページとリーフレットを下記に記載しておきますのでご覧ください。
ホームページはこちら、リーフレットは「日本語」・「ポルトガル語」・「スペイン語」をクリックしてご覧ください。

②【厚生年金保険について】
・変更前の在留資格に基づき厚生年金保険の適用事業所で就労していた方については、これまでは厚生年金保険に加入していましたが、在留資格の変更に伴い退職した場合、その厚生年金保険の資格を喪失します。その場合は、国民年金に加入する必要がありますので、お住いの市区町村で加入の手続きをお願いします。
適用事務所での就労ではなく、国民年金に加入している場合は、退職した後も引き続き国民年金に加入したままになります。

■参考として「日本年金機構のホームページ・リーフレット(転職・退職したときの手続き)」を下記に記載しておきますのでご覧ください。
ホームページはこちらを、リーフレットはこちらからご覧ください。

●在留資格の変更に伴い、特例的に在留を許可された元技能実習生を受け入れた事業主の方へ
《厚生年金保険・国民年金について》
・在留資格の変更に伴い、特例的に在留を許可された元技能実習生を受け入れた厚生年金保険の適用事業所の事業主の方におかれましては、当該受け入れた元技能実習生について厚生年金保険のの加入手続きを行う必要がありますので、迅速な対応をお願い致します。
厚生年金保険の適用事業所ではない事業所の事業主の方等(※2)におかれましては、当該元技能実習生がお住いの市区町村で加入の手続きを迅速に行うよう、ご案内をお願い致します。
※2)厚生年金保険の適用事業所であっも、元技能実習生が厚生年金保険の適用除外に該当する場合を含みます。

■参考として「日本年金機構のホームページリーフレット(従業員を採用したときの手続き)」をご覧ください。

2.継続就職活動中又は内定待機中の留学生に係る対応について(2020年4月3日)

●新型コロナウィルス感染症の影響により継続就職活動中又は内定待機中の方の在留期間の更新について

①就職活動を行う期間として[特定活動]を許可されている方については、通常は卒業後1年を超えない範囲での活動が認められています。
新型コロナウィルス感染症の影響により、引き続き本邦において就職活動を行う場合は、当該期間を超えて在留期間の更新を受けることがが可能です。
また、資格外活動の許可を受けることも可能です。

②内定者が就職するまでの期間として[特定活動]を許可されている方は、通常は就職までの期間が、内定後1年以内であってかつ卒業後1年6月を超えない範囲での活動が認められています。
新型コロナウィルス感染症の影響により採用予定時期が変更となるなどして、引き続き本邦に在留する場合は、当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。
また、資格外活動の許可を受けることも可能です。

■①・②ともに、在留期間更新許可申請書のほか、本人作成の理由書のみをもって審査します。

以上で、【解雇・雇い止め等となった方に係る取扱い】として「法務省」より発表されている事項は終了です、次回は【留学生及び日本語教育機関に係る取扱い】について共有したいと思います、よろしくです!