在留申請等・新型コロナに関する情報の共有④

おはようございます、本日は【帰国困難者】の対応について法務省から発表されているものの残りを検証していきたいと思います。

1.在留資格認定証明書の有効期間について(2020年6月26日更新…これまでの取扱い欄が6月26日以前の対応策になります)

これまでの取扱い新たな取扱い
①対象となる在留資格
在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格者
①対象となる在留資格
在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格者
②対象地域
全ての国・地域
②対象地域
全ての国・地域
③対象となる在留資格認定証明証
特段の指定なし
③対象となる在留資格
認定証明証
2019年10月1日以降、
2021年1月29日までに
作成されたもの
④有効とみなす期間
通常は「3ヶ月」有効なものを「6ヶ月
④有効とみなす期間
入国制限措置が解除さ
れた日から6ヶ月又は
2021年4月30日までいずれか早い日まで
⑤有効とみなす条件
在外公館での査証発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動どおりの受入れが可能である」ことを記載した文章を提出すること
⑤有効とみなす条件
在外公館での査証発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動どおりの受入れが可能である」ことを記載した文章を提出すること

*¹入国制限措置が解除された日とは…滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれも解除された日をいいます。
入国制限措置解除日に係る国・地域については、法務省発表のこちらでご確認ください。

■外国の方向けに同内容のものが出されています!
日本に入る予定の皆さんへ:在留資格認定証明書の有効期間について日本語でフリガナのあるもの)、英語中国語簡体字・中文簡体中国語繁体字・中文繁体韓国語インドネシア語ベトナム語タガログ語ポルトガル語スペイン語ネパール語。 

2.[Q&A]新型コロナウィルス感染症の感染拡大影響に伴う在留資格認定証明書の取扱いについて(2020年7月1日更新)
Q&A形式のもので読みやすく、わかりやすいですよ、是非読んでみてください!

3.再入国許可の有効期間内に日本へ再入国が困難な永住者の対応について(2020年6月26日)
新型コロナウィルス感染症の影響により、再入国許可又はみなし再入国許可の有効期限内に再入国が困難な永住者の方は、以下の方法で再入国することができます(※1)ので、居住先の日本大使館・総領事館に相談してください。

①再入国許可の有効期間が過ぎている又は有効期間内に再入国が困難な場合
居住先の日本大使館・総領事館で再入国許可の有効期間を延長できる場合があります(延長できる期間は、有効期間の満了日から最長1年間です)。
再入国許可の有効期間が延長された場合には、新たな有効期間内に日本へ再入国してください。延長できなかった場合は、②の方法で入国してください。

②みなし再入国の有効期限が過ぎている場合(①の方法ができない場合を含む)
再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が2020年1月1日から入国制限が解除された日(※2)の1ヶ月後までの方が対象です。
入国制限が解除された日の6ケ月後までに、居住先の日本大使館・総領事館に「定住者」の査証申請をしてください。査証が発給されたら、入国時に、日本の空港で「永住者」として新たに入国するための手続きをとることができます。

※1…本措置の対象となる方であっても、滞在中の国・地域の入国制限が解除されていない場合は、特段の事情があるものと認められるときを除き、日本への入国が認められないことになります。
※2入国制限が解除された日とは、滞在中の国・地域の上陸拒否及び既に発給された査証の効力停止のいずれも解除された日をいいます。
●帰国困難な永住者の対応の流れが図でわかりやすく書かれていますのでご覧ください、こちら!

■外国の方向けに同内容のものが出されています!
日本に再入国することができない永住者のみなさんへ(日本語でフリガナがあるもの)、英語中国語簡体字・中文簡体中国語繁体字・中文繁体韓国語インドネシア語ベトナム語タガログ語ポルトガル語スペイン語ネパール語

以上が【帰国困難者】に関して、法務省から出されている情報です、参考にして下さい!