在留申請等・新型コロナに関する情報の共有③ 

おはようございます、本日は前回に続き、6月26日以前に法務省より発表されています【帰国困難者】について検証していきたいと思います。

1.新型コロナウィルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留申請の取扱いについて(2020年5月20日、5月25日修正・7月17日更新
●これまでは、新型コロナウィルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者について、帰国ができるまでの間、[短期滞在(90日)]又は[特定活動(3ヶ月)]の在留資格を許可してきました。
5月21日以降は、帰国が困難な中長期在留者については[特定活動(6ヶ月)]を許可することとなりました。

5月21日以降の具体的な新規取り扱いについて
①[留学]の在留資格で在留していた方、又は、在留している方(就労を希望される方)
現行[短期滞在(90日)]
➡[特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6ヶ月)]
.令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。
㊟2.「留学」の在留期間内で資格外活動許可を受けている方は、教育機関を卒業した後であっても、改めて許可を受けることなく、週28時間以内のアルバイトが可能です。

②[技能実習]及び[*¹特定活動]の在留資格で在留していた方、又は、在留している方(就労を希望される方)
現行[特定活動(就労可・3ヶ月)]
➡[特定活動(就労可・6ヶ月)]
*¹の[特定活動]に該当するのは、インターシップ(9号)、外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)、製造業外国人従業員(42号)です。

③その他の在留資格で在留中の方
(上記①及び②の方で就労を希望しない場合も含む)
現行[短期滞在(90日)]
➡[特定活動(就労不可)・6ヶ月]

以下の取扱いについては、従前通のとおりです。
①[技術・人文知識・国際業務]等の就労資格で在留中の方で、雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機となった方。
②継続就職活動中又は内定待機中の方
③ワーキングホリデーで在留中の方
④EPA看護師・介護福祉士候補者等で在留中の方

その他、「申請手続」・「提出資料」等も記載されていますので[こちら]をクリックしてご覧ください。

2.EPA看護師・介護福祉士候補者等で在留している帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて(2020年5月11日)
⑴対象者
①「特定活動」(告示16号、17号、20号、21号、27号及び28号)により本邦に在留し、協定に基づく滞在期間中に国家試験に合格できず、かつ、本年の滞在期間の特例延長の対象とならなかった方で、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難な方。
②昨年、滞在期間の特例延長を行い、[特定活動](告示外)で在留し、昨年の国家試験に合格できなかった方で、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴うくの閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難な方。
⑵対応
現在の受入れ機関及び受入れ施設において、これまで従事した業務と同種の業務に従事する場合には、在留期間の更新が可能です。
⑶立証証拠
帰国が困難であることについて、空港閉鎖や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることがわかる資料を提出してください。
また、現在の受入れ機関及び受入れ施設において、これまで従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料(受入れ機関等が作成した理由書等)を提出してください。

3.ワーキング・ホリデーで在留していた帰国困難者に対する在留申請の取扱いについて(2020年4月27日)
⑴対象者
①[特定活動](5号及び5号の2:ワーキング・ホリデー)により本邦に在留する方で、新型コロナウィルス感染症の拡大影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰国が困難な方(以下「帰国困難者」といいます)。
②帰国困難者として、[特定活動](5号及び5号の2:ワーキング・ホリデー)の在留資格から[短期滞在]の在留資格へ変更し在留中の方であって、帰国困難な事情が継続している方
⑵対応
①上記⑴①の方
引き続きワーキング・ホリデーに係る活動を希望する場合、在留期間の更新が可能です。
②上記⑴②の方
帰国困難者として[短期滞在]への在留資格へ変更した方で、滞在中の生活費を補うことを目的として改めてワーキング・ホリデーに係る活動を希望する場合、[特定活動](5号及び5号の2:ワーキング・ホリデー)への在留資格変更が可能です。
⑶立証資料
帰国が困難であることについて、空港閉鎖や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることがわかる資料を提出してください。

※またまた長くなってしまったので、「法務省」からだされている残りの【帰国困難者】の情報は次回にしますね!