「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・日本人の配偶者等④、『出会ってすぐ結婚の場合など』!
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おはようございます😄、「戸田市の行政書士・まさです! 本日は「在留資格・日本人の配偶者等」で、出会ってからすぐ結婚の場合と外国人技能実習生と結婚の場合の2つを考えてみましょう!

1.出会ってすぐに結婚の場合
[仮の事例]
日本人男性Aさん(40歳)と、オーストラリア人Bさん(25歳)の結婚です。AさんとBさんは、Aさんがオーストラリア旅行中の最終日に出会いました、2人は意気投合して、Aさんが日本に帰国後もSNSで連絡を取り、AさんはSNSでプロポーズして結婚することになりました。Aさんは帰国した3ヶ月後にオーストラリアを再び訪れて、現地で結婚手続きを行い、帰国後に日本の市役所に結婚届を提出しています。Aさんは「在留資格認定証明書」を取得して、Bさんを日本に呼び寄せることにしました。

このようなケースは、結婚の信憑性について、厳しく審査されることになります、いかんせん、結婚までに実際に会っているのが1日だけなのですから!
今回の仮の事例では、結婚までに会っているのが1日、加えて年の差もありますので、夫婦の出会いから結婚の決意をするまでの経緯をかなり詳細に説明する書類を作らなけらばなりません。このように結婚までの期間が短い場合には、お互いの交際経緯説明書を作るのも一つの手ではないでしょうか、夫から書いたもの、妻から書いたもの、2人分の結婚への決意が読み取れるはずです。
また、SNSのやり取りも全文を見やすく整理して提出しましょう(見やすく整理する大事です)。
その他、ご両親からの上申書等も添付することが考えられますね。これら作成する書類、添付する書類というのは「2人の結婚に対する決意を証するもの」になるということですよ!

2.外国人技能実習生と結婚する場合
[仮の事例]
日本人男性Aさん(40歳)と、ベトナム人女性(30歳)の結婚です。Bさんは外国人技能実習生として来日、Aさんの勤務する縫製工場で働いて出会い、結婚しようとしています。

この事例で一番の問題は、外国人が技能実習生であることです。「外国人技能実習生」とは、当該外国人が日本で高度な技術や知識を学び、その技術等を母国に戻って活かすことに目的があります。ですから、日本人と結婚して、引き続き日本に住むことは本来の目的とは違うものになってしまいます。ですので、現行法では、原則、技能実習生の在留資格から日本人の配偶者等への在留資格の変更は認められていません(配偶者等だけでなく全部の在留資格への変更が認められていません)、例外的に、その外国人技能実習生が妊娠している場合、すでに出産して子供がいる場合には認められています。

上記のような例外的な理由がない場合は、実習期間の終了を待って結婚をする以外方法はないでしょう!

ただし、帰国してから3年以上経過していれば特に問題はないのですが、技能実習終了後すぐに結婚して、再び日本に呼び寄せる場合、通常より厳しい審査になります。

上記の仮の事例で、実習終了後すぐに結婚、再度日本に呼びよせる場合には、Aさん・Bさんの勤務先の上司が作成した上申書、Aさんの両親の嘆願書などを通常の申請書類に加えて出す必要があるでしょう!

本日は以上でーす😄! 次回は、次の身分系在留資格と思ったのですが、日本人の配偶者等についてまだまだ事例がありますので続けさせて頂きまーす🙄! 次回は「在留資格・日本人の配偶者等、日本人が年金・社会保険に未加入の場合他」でーす、今後も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくです🙇!

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