法律を身近なものに!⑭
行政書士のまさ行政書士のまさ

お疲れさまでーす、「戸田市の行政書士・まさ」です😄! 本日は「公共の福祉」について更に掘り下げてみます。前回、有力な説の中で「調整」が「公共の福祉」なのだと言っていましたが、あまりピンときませんでしたよね!
この説を聞いた人は皆そうだったんでしょう、「公共の福祉」について、研究者や裁判官の間で、その基準が作られました、「比較衡量論」「二重の基準の理論」です。本日はこの2つの理論についてお話をしていきます!

1.比較衡量論とは(ひかくこうりょうろん)?
「比較衡量論」とは、人権を制限することにより得られる利益と、人権を制限することによって失われる利益を比較して、制限することにより得られる利益の方が大きいのなら、その人権の制限は憲法違反ではないとする基準のことです。

2.二重の基準の理論とは?
「二重の基準の理論」とは、人権に対する制限を、精神的自由に対する制限と、経済的自由に対する制限とで憲法に違反しているかどうかの基準を変えようとする考え方です。

例えば、駅前でコロナ対策に対する批判を演説し用としている人の自由(精神的自由)を制限するのと、同じ駅前で焼き鳥を売ろうとしている人の自由(経済的自由)を制限する場合には、前者の精神的自由の制限により厳しい目を向けようとする考え方です。

なぜ、経済的自由に比べて、精神的自由に対してより厳しい目を向けようとするのでしょうか?
それは、精神的自由は一度傷ついてしまうと「民主主義」の根底が崩れていまうからです、自由に意見が言えない、自由に意見を聞けないでは民主主義を守ることが到底できなくなるからです。その点、経済的自由が制限されても、民主主義が生きていれば、その制限がいいか悪いか議論をすることができるので、民主主義に致命的なことにはならないと考えたからです。

以上が「公共の福祉」についてです。

憲法の最後に、「表現の自由」に対する制限を取上げたいと思います。
◇「表現の自由」に対する制限に関して
1.「表現の自由」とは、
前にもお話したように、自由権には「精神的自由」と「経済的自由」があります、そして「精神的自由」は「経済的自由」よりも制限についてより厳しい目が向けられています。
その「精神的自由」のなかでも、この「表現の自由」はとりわけ重要であると言われています、なぜなら人は、他人の話を聞いたり、他人と話すことで、はじめて自分の考えを持ったり高めたりすることができるからです。つまり、「表現の自由」には、民主主義を守り育てる力があるのです。

2.表現の自由の一つである「検閲をしてはならない」とは
憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」としています。さらに2項では「検閲は、これをしてはならない」と規定しています。
なぜ「検閲をしてはならない」としているのでしょうか? 世の中にはためになる本ばかりではありません、悪い本も偏見に満ちた表現をしている本もあります、そのようなものはない方が良いとは思いませんか? しかし、憲法では、これらの表現を国家権力が封じてしまうのではなく、いいことも悪いこともある中で国民各人の判断を養っていくことが民主主義であるとしているのです。

3.検閲の基準とは
憲法21条2項で「検閲は、これをしてはならない」としています、つまり検閲に当たる行為と判断されれば、その行為は憲法に違反した行為になるのです。
では、検閲に当たる行為とはどんなものなのでしょうか? 判例では、次のような要件を全て満たす場合が検閲に当たる行為だとしています。
①行政権が行う
②思想内容のあるものを対象としている
③発表の禁止を目的としている
④発表前に網羅的、一般的に内容を審査する

本日は以上です、そして「憲法」に関しても終了です。次回は「民法の読み方」です、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくでーーす🤩!

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