法律を身近なものに!⑳
行政書士 まさ行政書士 まさ

連休2日目も終わりですね、お疲れさまです。「本日は温泉ですか?それともご自宅でゆっくりお過ごしですか?」、コロナ禍で大変な時代ですが、三密を避けて、小声で楽しんでくださいね😅、「戸田市の行政書士・まさです! ブログにお越しいただきありがとうございます🙏、本日は「行政事件訴訟法」についてお話します、最後までよろしくお願いしますね(^_-)-☆!

1.行政事件訴訟法の目的
「行政事件訴訟法」には2つの目的があります。
1つは、行政から違法な処分を受けた国民を救うことです、違法な処分を受けた国民は、自分の権利や利益を害されたことを訴えることができるのです。これが一番の目的です!
2つ目は、国民が自分の権利や利益に関係がなくても、行政を適正なものにすることを目的として訴訟を起こすことが出来ることのです。この2つが「行政事件訴訟法」の目的になります!

2.行政事件訴訟法の3つの要件
「訴訟」というものが、裁判所で適法なものとして審理されるためには要件が必要です、これを「訴訟要件」といいます。
例えば「取消訴訟」では、「処分性」・「原告適格」・「訴えの利益」という3つの要件が必要です、簡単に説明しておきますね!

(1)処分性とは
これは「取消訴訟」を起こすには、その行政庁の行為が「処分」に当たらなければならないということです。
「処分?」と思うかもしれませんね、行政庁の処分(行政処分といいます)とはどんなものなのでしょうか?
例えば、税金のことを考えてみてください、税務署から請求が来るだけです、ほおっておけば今度は督促状がきて、次には滞納処分となって財産が差し押さえられる羽目になってしまうかもしてません、税務署は決して「税金払うの?」なんて聞いてきませんよね。このよう「法律に基づき一方的に行政から押し付けてくる行為」のことを「行政処分」といいます、ご理解いただけましたか🤗!

(2)原告適格とは
「原告適格」とは、行政の行為がたとえ処分であっても、それによって自分の権利や利益が害された者でなければ「取消訴訟」を起こすことができないということです。
例えば、「隣の食堂に営業許可が認められないなんておかしい」といって訴訟を起こしても、その訴訟は「却下」されてしまうということです!

(3)訴えの利益って
争うとしている処分が、自分の権利や利益を害している場合であっても、取消訴訟を起こせない場合があります。
例えば、町内の集会を11月22日に開催しようと思って、市役所に使用許可を申請したのに、何らかの理由で拒否されてしまいました、あわてて拒否処分に対して取消訴訟を起こしたのですが、すでに11月22日を過ぎてしまっているとき!
このような場合には、『訴えの利益がない』という理由で取消訴訟は却下されてしまいます!

以上の3つの要件が「取消訴訟の訴訟要件」になります!

3.「行政事件訴訟法の2番目の目的」
1の行政事件訴訟法の目的で2つ目として「自分の権利や利益に関係なくてもおこせる訴訟」があるとお話しましたが、その訴訟についてです。
前述したようにこの訴訟は、行政を適正なものにすることを目的としていますが、如何せん「自分の権利や利益に関係なく」起こすものです、やはりどう考えても普通じゃない訴訟になりますよね、ですから、この訴訟は定められた者が定められた場合にだけ起こすことができるとしています。
この訴訟は、主観ではなく客観的であることから「客観訴訟」と呼ばれており、行政事件訴訟法では、「民衆訴訟」「機関訴訟」の2つの訴訟が定められています。

(1)民衆訴訟とは
「民衆訴訟」とは、公職選挙法や地方自治法の規定に従って「選挙が正しく行われていない」とか「住民監査の結果がおかしい」と言ったことを理由に、志のある人が訴えを起こすことができるというものです。

(2)機関訴訟とは
「機関訴訟」とは、国と地方公共団体、或いは議会と首長が対立した場合に、機関の権限争いを裁く訴訟のことです、訴えを起こす者の利益とはまったく関係ありませんが、結果として行政を適正なものにすることになります。

4.行政事件訴訟法の最後は「事情判決」です!
「事情判決」とは行政の処分等が違法ではあるけれど、取消し請求が却下される場合にだされる判決のことです。
例えば、裁判所が「確かに違法だ」と認めながらも「取消しをすると公の利益を著しく害する」と判断した場合には、違法を宣言するものの、その請求を棄却するような場合です。
行政事件訴訟法31条でも次のように定められています。

(特別の事情による請求の棄却)
第31条 取消訴訟については、処分又は裁決が違法であるが、これを取消すことにより公の利益に著しい障害を生じる場合においては、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及びその方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。

最後に行政事件訴訟の種類を下記の図に記しておきます!

「行政事件訴訟法」は以上です、本日はここまででーす😅!次回は、「法律を身近なものに!の最後の最後でーす!」、行政の公正さと透明性を大事にするための法律「行政手続法」についてお話をして最後としまーーーす🤗!

行政書士のまさ行政書士のまさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、一度「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページをご覧いただけると幸いです(手作りのホームページですが)、クリックして是非ご覧ください!「まさ」にお手伝いできることがあるかもしれません!お気軽にご連絡ください、待ってまーーす🤗!