法律を身近なものに!㉑
行政書士のまさ行政書士のまさ

おはようございまーす😄、「戸田市の行政書士・まさです! 本日は3連休最終日です、クルマでお出かけの方最後まで気を付けてくださいね、コロナ禍で自粛されている方もあと一日楽しんでください😅。 本日は今シリーズの最後の最後です、よろしくでーす🤩!

1.「行政手続法」とは?
「行政手続法」とは、行政の公正さと透明性を守るための法律です。この行政手続法の対象となるものは、「処分」・「行政指導」・「届出に関する手続き」・「命令等を定める手続き」の4つです。

(1)処分
この行政手続法でいう処分とは、行政処分すべてではなく、「申請に対する処分」と「不利益処分」だけを対象としています。なぜならこの2つの処分については手続をしっかりと定めておかないと後々公正さが問題になると考えられているからです!
①申請に対する処分
「申請に対する処分」とは、例えば、許可を求めようと申請した場合の「許可する・許可しない」とかの判断のことです。この処分について「行政手続法」では、「申請を審査する基準を定める」ことや「申請を拒否する場合にはその理由を示すこと」などを定めています。
②不利益処分
「不利益処分」とは、与えた許可を取消したり、与えた法的な地位を奪ったりする処分のことです。この不利益処分には不利益を受けた者に意見陳述の機会を与えています、このことについては後述していますのでご覧ください。

(2)行政指導
「行政指導」とは、行政庁が「あれをしてください」とか「それはしないでください」とかをお願いすることです、お願いですから「法律上の根拠は必要ありません」し、お願いされた方も協力するかは自由です。しかし、行政庁からのお願いですからなかなか断りにくいですよね。そこで「行政手続法」の中で、「行政指導」は、「相手方に対して趣旨な内容を明確にすること」「行政指導に協力しなかったからといって、嫌がらせをしないこと」などを定めて、行政指導に名を借りた不利益をなくすことにしています。
行政指導には、指導、勧告、助言などの段階があります。

(3)届出に関する手続き
「届出」とは、行政庁に対して一定のことがらを通知することです。行政手続法の中の「届出」は、法律で義務付けられている通知だけを対象としています。「届出」は、行政機関の事務所に届いたときに「届出義務」を果たしたと定められています。

(4)命令等を定める手続き
「命令等定める手続き」とは、「パブリックコメント(意見公募)」手続きをメインとした手続きのことです。
法律を運用する「政省令」や「許認可の基準を定める」際には国民の意見を聞いて定めるようにしようという手続きのことです、この手続きで、国民の意見や利益を反映するものにしていこうというものです。

(5)「処分等の求め」
この「処分等の求め」は、平成26年の法改正で加わった手続です。この「処分等の求め」とは、法令違反の事実があるときは、その是正をのための処分や行政指導を求めることができるというものです、それも「何人も」できることです、誰でもが「処分等の求め」をできるというちょっとユニークなものです、これによって行政が動き出すきっかけになる制度になったらいいですね!

2.不利益処分における意見陳述とは
「不利益処分」とは、許可を取消したりするもので、「行政が公正である」ことではじめて受け入れられるものです。したがって不利益処分に対しては特別の手続を設けています、ここでは意見陳述についてお話をしておきます。
「意見陳述」とは、不利益処分を受けた相手の言い分を聞くということです、「あなたに、これこれの理由でこんな不利益処分をします、この際だから、弁解や反論などがあったらいってください」みたいなものですね!
「不利益処分」については、「聴聞」と「弁明の機会」という2つの意見陳述の機会が与えられています。

(1)「聴聞」と「弁明の機会の付与」
「聴聞」と「弁明の機会」の手続き等を下記表にまとめてみました!

聴聞弁明の機会の付与
手続き行政庁側とのやり取りを通じて事実判断を行う文書(弁明書)の提出だけ
不利益処の状況重い不利益処分重い不利益処分ではない
具体的な不利益処分例①許認可等の取消し
②資格や地位の直接剥奪
③法人である場合には、その役員の解任など
左記以外の不利益処分

以上で「法律を身近なものに!」は終了です、本日のグログもここまででーす🙇!
次回からは、「在留資格」についてお話をしていきたいと思っていまーーす🤩!よろしくでーす🙏!

行政書士 まさ行政書士 まさ

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