法律を身近なものに!①
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは😄、「戸田市の行政書士・まさでーす🙄!本日より「法律を身近なものに!」という題目で、皆さんに法律を少しでも身近なものに感じてもらうために「法律書のルール」・「法律の基礎知識」等をお話していきたいと思います、よろしくでーーーす🤩。

1.法律書のルール
法律書を開いてみると、目次がダアッート書かれていて、その後に、第一編とか第一章とか一条とかとかもうそれだけでいい、難しいって感じですね、自分も始めはそうでした。どこに何が書かれているのか、どう関係しているのかチンプンカンプンです😅。
でも、よくよく見てみると「法律」っていうくらいで、決まったルールーで書かれているんですよ!
まずは、法律書のパーツからでーす!

(1)法律書のパーツ名を覚えてみましょう!
◇「民法」を見てみましょう
民法を開いてみると次のように書かれていますね!
(皆さんが見ているのは縦書きになっていると思うんですが…、ブログの紙面上、私は横書きで書かせてもらいますのでよろしくです😅!

民法
目次
第一編 総則
 第一章 通則(第一条・二条)
以下、目次略

第一編 総則③-① 
 第一章 通則③-②
(基本原則)
第一条私権は公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務はの履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 略
(中略)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その補佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りではない。
 一 元本を領収し、又は利用すること。
 二 借財又は保証をすること。
(以下略)

◇法律書の、それぞれのパーツの名前は下記の通りになります
○数字は上記民法の項目の後に書かれている○数字です、①から順に説明していきますね!
(民法)ことを「題目」といいます
法律の正式な名前のことです、この部分に書かれているのが正式な法律名ということになります。

(目次)のことは、やはり「目次」でしたー😱
目次は条文数が多い法律だけについています。
「探している条文がどこにあるか」、また「この法律には、どんなことを定めているのか」が、ざ~っと見るだけでわかるようになっているんですよ!

③ー②第一章 通則のことを「章名」といいます
条文が多い法律の場合は章に分けられています。その章の先頭には③-②第一章 通則という章名が付けられています。民法は、章の上に編がおかれている珍しい法律です、編が付けられている民法には、③-①第一編 総則のように「編名」が付けられます。

(基本原則)のことを「見出し」といいます
その条に書かれている内容を手短に表しているのが見出しです。古い法律には見出しのないものもあります。

第一条のことを「条」といいます
法律はいくつかの条から成り立っています、具体的な法律の内容が書かれている部分です。

2の部分を「項」といいます
上記の民法の⑥の部分は、第1条第2項といいます。条の内容をさらに区切る必要があるときにこの「項」がおかれます。第2項以降には、算用数字がつけられます、上記⑤の部分には数字が付けられていませんが、第1条第1項ということになります。

の部分を「号」といいます
条や項の中で、ことがらを列記したいときにこの「号」を使います。「項番号」は算用数字を使いますが、「号番号」は漢数字が使われるので区別がつきますし、号の方が項より一文字下がって書き始められてもいます。

本日は以上です。次回は「法律はどのようにして変えるのか」についてです、「まさのブログ」にお立寄りよろしくお願いしますね🤩!

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最後までお付き合いありがとうございます、法律を読むことは決して難しいことではありません、このブログで少しでも法律に慣れて頂けたら幸いです🤗、次回もよろしくでーーーす(^_-)-☆!