法律を身近なものに!⑪
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはよございます🙄、「戸田市の行政書士・まさです😄! 本日は「判例」についてです、よろしくでーす!

1.判例とは?
「判例」とは何でしょうか?
「判例」とは、過去の裁判例のことです、裁判では、事実を明らかにするとともに、法律を適用して事件を解決します。その法律の適用が「判例」の中に記されているのです。

(1)判例(判決文)の読み方を覚えましょう!
判決文は、「主文」と「理由」という2つから成り立っています。「主文」とは、裁判の結論部分で、例えば、「本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする」というようにシンプルなものです。
「理由」とは、上記「主文」が導かれた理由が述べられている部分です。
判例分に関係する「用語」についても少し説明しておきます。
①原告と被告、上告人と被上告人とは?
「原告」とは訴えた側のことです、「被告」が訴えられた側のことです。そして、上告したほうが「上告人」で、上告を受けて立つ方が「被上告人」になります。

②「最大判」と「最判」とは?
判例集に書かれている「最大判」と「最判」という略称は、「最大判」=最高裁大法廷判決、「最判」=最高裁小法廷判決のことです。最高裁は通常、小法廷で事件を処理しますが、下記の3つの場合は大法廷で処理されます。
ⅰ.初めて法令が憲法に適合するか判断される場合
ⅱ.違憲判決をする場合
ⅲ.憲法や法令の解釈を依然と変更する場合

③「法定意見」と「少数意見」
「法定意見」とは、判決を出すときに、裁判官全員の意見が一致しない場合、主文・理由ともに多数決で決めることになっているのですが、多数を占める意見が採用された裁判所の意見のことをいいます。
「少数意見」とは、裁判所法に「裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない」とあるので、上記しました「法定意見」とは異なった意見の裁判官がいた場合には、その意見を判決文に記載する、この意見のことをいいます(理由の最後の部分に記載されます)。

この「少数意見」には、「反対意見」・「補足意見」・「意見」の3種類があります。
反対意見…法定意見に反対する意見。
補足意見…法定意見には賛成した上で「さらにいうなら…」と説明が加えられるもの。
意見…法定意見に賛成するけれど理由に関して意見が違う場合。

2.裁判の仕組み
「三審制」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
これは裁判の制度を表した言葉です。裁判では同じ事件について3回まで審議をしてもらうチャンスが与えられているのです、「仏の顔も三度まで」ですかね😂!
つまり、一審の判決に不満があるときは、さらに裁判を求める「控訴」をすることができます、二審の判決にも不満があるときは、さらに裁判を求める「上告」をすることができるのです(控訴と上告を合わせて上訴といいます)。

本日は少なめですが以上です。次回からは具体的に法律を読んでいきましょう、まずは「憲法」からです!
次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」にお立寄り下さいね🙇!

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