法律を身近なものに!⑯
行政書士のまさ行政書士のまさ

お疲れさまでした、「戸田市の行政書士・まさです😄! 本日は、民法ってどういう作りになっているのか?についてでーす😅!本日も最後までよろしくお願いしますね!

1.民法の構成は!
民法は、総則・物権・債権・親族・相続という5つの編から成り立っています。そのうち「総則」・「物権」・「債権」の3編を「財産法」と呼び、主に経済活動に必要なルールが定められています。残りの「親族」・「相続」は「身分法或いは家族法」と呼ばれています。
下記の図のようになりますね!

まずは、簡単な「総則」・「親族」・「相続」から入っていきましょう!
2.総則編
「総則編」は、民法に共通することが定められているかというと、実際は財産分野で使われる用語や考え方が定められているのです。
まずは、誰が権利を有する者となれるのかについて定めて(権利の主体のこと)おり、権利の対象となるのは何か(権利の客体のこと)を定めています。
第2章は「人」という章ですが、ここでは「自然人(普通の人のこと)」のことを定めています。
第3条1項:「私権の共有は、出生に始まる」というようにです!
第3章は、「法人」についてです、
第34条:「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約定で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」というように、法人も法によって権利の主体になることを定めています。
第4章は「物」についてです、重要な権利の対象になる「物」について定めています(物には動産と不動産があります)。
第5章以下には、権利を考える上で大事な規定が定められています。
総則をまとめると下記の図のようになります。


3.親族編・相続編
これは名前からいイメージできますよね!
親族編では、親族の範囲、婚姻、親子関係などを定めています。相続編では、相続や遺言のことを定めています。

4.物権編
「物権」とは、物に対する支配権のことです!
「物権」は、所有権・占有権・用益物権・担保物権の4つに分類されています。

(1)所有権
「所有権」とは、その物の全てを支配する権利のことです、「自分の物だから自分がどうしようと自由だ」という言葉が代表的に「所有権」を表した言葉です。
(2)占有権
「占有権」とは、物を持っていることでその物を支配しているという権利のことです。
例えば、他人の物を盗んだ泥棒にも、その盗んだ物について占有権が発生します、「占有権」は、その物を持っていることについて正当な権利があるかを問わないからです。持っていて支配している事実に関してとりあえず権利を認めているのです。
しかし、「占有権」を持っていても、その物の本当の持ち主は「所有権」というオールマイティな権利を持っているので勝つことはできません、持ち主はその物の取戻しを求めることができます。

(3)用益物権
あまり聞きなれない言葉ですね、「物権」では、物を所有する面だけではなく、一定の範囲で使用する権利も認めているのです、それがこの「用益物権」です。
「用益物権」は、物を用いて利益を得る権利のことです。
馴染みはあまりないとは思いますが、小作料を払って他人の土地を耕作する権利(永小作権)などがあります。

(4)担保物件
これは聞いたことがあると思います、所有権などの財産権を担保に取って、約束通りに債務を果たさなかった場合に、その財産権を競売にかけて債務の返済に充てることができる権利のことです。

以上が「物権編」です、物権は下記の図の通りです! 

5.債権編
「債権」、聞いたことがあるけれど…?って感じですかね。
ズバリ「債権」とは、「ある人が別な人に対して一定の行為をするよう請求する権利」のことです。権利を持っている人を「債権者」、権利を果たさなければならない人を「債務者」といいます、これはもうご存知でしたね😅!
下記の例文を読んで見てください!
[例文]
あなたの「奥さん」が、「八百屋さん」でひと箱1,500円のミカンを買ったとしましょう。買った段階で「売買契約」が成立します、契約には契約書など必要ありません、お互いの合意があれば契約は成立するのです。

では、どちらが債権者で、どっちらが債務者になるのでしょうか?
契約が成立した段階で、「八百屋さん」はミカン一箱を引き渡す義務が発生します、一方「奥さん」はミカン一箱を渡すよう請求することができます、このミカン一箱の引渡に関しては、「奥さん」が「債権者」で「八百屋さん」が「債務者」の関係になります。
しかし、「奥さん」には1,500円を支払わなけらばならないという義務も発生します、「八百屋さん」は1,500円をもらう権利も持っています、この点については「八百屋さん」が「債権者」で、「奥さん」が「債務者」の関係になるのです。

民法の債権編は、「債権総論」「債権各論」に分かれています。「債権総論」には、債権を実現するに当たっての一般的な決め事が定められています。そして「債権各論」では、債権を発生させるような原因について定めています。
「債権編」は下記の図のようになっています!

本日は以上です、そして「民法の読み方」も終了でーーす🤩!次回は「刑法」です、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」を是非・是非よろしくおねがいしますね😅!

行政書士 まさ行政書士 まさ

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