法律を身近なものに!⑧
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こんばんは😅! 「戸田市の行政書士・まさ」でーす! 前回「日常では耳にすることのない法律用語」までお話すつもりができていなかったので、気になって急遽アップさせて頂きました😱、よろしくでーーーす!

2.日常では耳にすることがない法律用語
法律の世界ではよくよく使う言葉ですが、日常では耳にしない法律用語で代表的なものを列挙しました。これで少しでも皆さんが法律を身近なものと感じて頂けたら嬉しいです😂。

(1)瑕疵
かし」と読みます、法律上は「何らかの欠陥がある」という意味で使われます。例えば、騙されたり、脅かされたりして、意思表示をした場合は「その意思は瑕疵のある意思表示だ」といわれます。
具体的に言うと、あなたが、○○ブランドの時計が欲しくて買ったしましょう、しかしそれは偽物でした、あなたは○○ブランドの時計が欲しいという意思があったのですが、その意思は健全なものではなく、騙されたものです、つまりあなたの意思にはきずがあったのです、このような場合、この意思は瑕疵のある意思ということになります。
加えて、あなたは騙された売主に、その瑕疵の責任を問うこともできます、このことを「瑕疵担保責任」といいます。

(2)欠缺
けんけつ」と読みます、字からもわかるように「欠けていること」を意味します。
例えば、意思のないことを意思の欠缺」といいます、売る気がない者が「売ってあげる」といったり、買う気がない者が「買う」という場合です。

ここからは聞いたことがあるかも?でーす🙄
(3)法律行為
「法律行為」とは、権利の発生・変更・消滅のことをいいます、法律に従った行為のことです。
例えば、あなたがお店に入って、店主から「この人形1,000円でどう?」といわれて、あなたが「買った」と答えたとしましょう、これで売買契約は成立します、契約が成立すると、人形はあなたのものです、一方あなたは店主に1,000円を支払わなければなりません、このような契約行為も法律行為といいます。決して法律を作る行為ではありませんよ😄!

(4)要件
これはなんとなくわかると思いますが、「備えておかなければならない条件」のことをいいます。
例えば、
・支給要件…支給を受けるために備えておかなければならない条件のこと。
・対抗要件…主張を通すために備えておかなければならない条件のこと。
のように使われます。

(5)意思表示
これも、日常耳にする「考えを表す」的なこととはニュアンスが違います、法律上は「権利の発生・変更・消滅などの発生を望み、それを外部に表す行為」とされています。
先ほど、あなたが人形を買った場面を思い出してください、店主がいった「1,000円でどう?」というのも意思表示です、あなたが「買う」といったのも意思表示です。そして意思表示と意思表示が合致して契約が成立します。

以上が、日常ではあまり耳にしない法律用語です。少しはためになったでしょうか?ちょっとは法律が身近になりましたか? 次回はセットで覚えておくと良い法律用語についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」をよろしくお願いしまーす🤗!

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