おはようさんでーす!「戸田市の行政書士・まさ」です😄、本日は、皆さんも日常でよく耳にする法律用語と、日常では耳にすることのない法律用語の代表的なものをご紹介します、日常的に使っている法律用語でも法律の世界では違った意味・使われ方をしています、ある意味面白いですから是非読んで見てくださいね!
1.日常でも耳にする法律用語
(1)「善意」と「悪意」
トップバッターは、日常でも本当によく聞くことのある「善意」と「悪意」です、日常では良いとか悪いの意味で使われていますが、法律用語と使われるときはそのような道徳的判断は全く含まれていません。法律用語としては「善意=事情を知らないこと」、「悪意…事情を知っていること」として使われています。
【用語】 | 【法律用語の意味】 | 《日常的な意味》 |
善意 | 事情を知らないこと | 良い心 |
悪意 | 事情を知っていること | 悪い心 |
(2)第三者
皆さんがよく使う「第三者」とは、その事件等に「全然関係のない人」という意味で使われていると思いますが、法律用語的には、その事件等の「当事者以外の者」という意味で使われています。
例えば、埼玉県の知事さんがAさんに○○事業をしていいという許可を与えた場合、知事さんとAさんが当事者になって、それ以外の人が第三者ということです。
【用語】 | 【法律用語の意味】 | 《日常的な意味》 |
第三者 | 当事者以外の者 | 全然関係ない人 |
(3)対抗する
普段、「対抗する」というと「張り合う」的な意味で使われていますね、でも法律用語では「主張を通すことができる」という意味で使われます。
【用語】 | 【法律用語の意味】 | 《日常的な意味》 |
対抗する | 主張を通すことができること | 張り合う |
例えば、条文に
「善意の第三者には対抗することができない」とあったら、上記(1)・(2)・(3)の法律用語の意味から、
「事情を知らない当事者以外の人には主張を通すことができない」となります。
(4)時効
時効というと、刑事ドラマなどで「あと1時間で時効だ!急げー」的なことを思い浮かべると思いますが、法律用語では2つの意味があります。
1つは、一定の時間の経過とともに権利を失う事項・「消滅時効」と、2つめは、一定の時間の経過とともに権利を手に入れる・「取得時効」です。
【用語】 | 【法律用語の意味】 | 《日常的な意味》 |
消滅時効 | 一定の時間の経過とともに権利を消滅させること | 法律用語と同じ意味で使われています |
取得時効 | 一定の時間の経過とともに権利を取得させること | 日常では使われていない法律用語 |
(5)慰謝料
慰謝料というと、治療費だと思いますよね、その場合は「医者料」になります。「慰謝料」とは、損害賠償などの時に、物に対する損害賠償ではなく、精神的な損害に対する賠償のことをいいます。
【用語】 | 【法律用語の意味】 | 《日常的な意味》 |
慰謝料 | 精神的な損害への賠償のこと | 「医者料」と勘違いして使っている |
(6)離縁
時代劇などでよく耳にする言葉ですね、離縁イコール離婚という意味で使われていますが、法律用語では「離縁」は養子縁組による親子関係を解消することをいいます、「離婚」は離婚として法律用語としてあります。
【用語】 | 【法律用語の意味】 | 《日常的な意味》 |
離縁 | 養子縁組による親子関係の解消のこと | 離婚 |
以上が、日常耳にすることがある「法律用語」の代表的なものです、まだまだあると思いますが、耳にした際にインターネット等で調べて頂くといいと思います、日常で使っている意味と違ってなかなか面白いですよ、是非挑戦してみてください!
長くなってしまったので「日常耳にしない法律用語」は次回にさせて頂きます!次回もよろしくでーす🙏
ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、一度「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページをご覧いただけると幸いです(手作りのホームページですが)、クリックして是非ご覧ください!「まさ」にお手伝いできることがあるかもしれません!