法律を身近なものに!⑮
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようでーす、「戸田市の行政書士・まさです😄! 本日は「法律を身近のものにの⑮・民法の読み方」です。「民法」は私たち市民と市民との関係を定める法律です、条文が多く重く(なが~く😅)なってしまいますが、お付き合いのほどよろしくお頼み申し上げまーーーす😂!

1.民法の3つの基本原則
民法は、平等(対等)な関係にある自由な市民と市民の関係を定めている法律です。民法では、「自由」と「平等」が重要です、民法には、この「自由」と「平等」をベースとした3つの基本原則があります。
①権利能力平等の原則
②所有権絶対の原則
③私的自治の原則

民法は、この3つの原則を踏まえて規定されているのです。

2.3つの原則の内容は?
まずは3つの原則の意味についてです。
(1)権利能力平等の原則
「権利能力平等の原則」とは、誰もが平等に権利や義務の主体となることができるという原則のことです。
(2)所有権絶対の原則
「所有権絶対の原則」とは、権力から干渉されることなく、自分の物を自由にすることができるという原則のことです。この原則があるから、安心して自分の土地やお金を資本として経済活動をすることが出来るのです、言わば「資本主義経済を支える」原則と言えますね!
(3)私的自治の原則(契約自由の原則)
「私的自治の原則」とは、「権利や義務は、それぞれ自分たちで決める」という原則のことです。例えば誰かと契約を結ぶ場合を考えると、どんな相手と、どんな方法で、どんな内容の契約を結ぶかは自由ということです、そしてその契約が自分を拘束することになっても、それは自分で決めたことですから、守らなければならないということです。

3.基本的原則も絶対ではない!
民法の上記3つの基本原則は、自由と平等を守るために生まれたものですが、この原則を守るために、権利という名のもとに他人の権利や自由が踏みにじられたり、平等が損なわれたりすることが生じることがあります。このようなことに対応するために、一定の修正が必要になったのです。
3つの基本原則を修正することで、実質的な自由や平等を守ることにしたのです、つまり、基本原則といえども絶対ではないのです、その時代・状況に応じて修正が必要なのです。

具体的な修正事例を一部下記に記載しておきます。

(1)所有権絶対の原則の修正事例
「所有権絶対の原則」は、「自分の物だから、自分がどうしようと自由だ」ということですよね!
しかし、自分の土地だからといって、どんな建物を建てていいわけではありません、建築基準法という法律で色々な制限が加えられています、これは、都市を災害から守り、国民が健康に暮らすためには必要な制限なのです、そしてこれが「所有権絶対の原則」に対する修正になります。

(2)私的自治の原則の修正事例
私人どうしは対等な関係という前提で、「私的自治の原則(契約自由の原則)」を守ろうとすると、実質的な平等が守られないケースが出てきます。
例えば、雇用関係です、やはりお互いに私人といえども対等でない部分があります、そのような中で、お互いが合意したからといって、生活できないようなお給料で働かされること(雇用契約)になってはたまりませんよね! そのようなことがおきないように、労働基準法、最低賃金法などの法律で、労働者の労働条件や最低賃金を定めて、「私的自治の原則」の修正を図っているのです、つまり、その基準を満たさない労働条件では、たとえお互いが合意をしたとしても無効になるということです。

以上が、「基本原則を修正」した事例の一部です、まだまだありますから見つけてみてはいかですか😄? 見つけるとチョット笑顔になりますよ😅!

本日は以上です、次回は「民法の構成」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくお願いします🙇!

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