法律を身近なものに!⑨
行政書士のまさ行政書士のまさ

おはようございます😄、「戸田市の行政書士・まさ」です! 寒くなってきましたね、今年は例年よりも紅葉が長くみられるようなことを今日のニュースで言っていました、是非・是非日本の四季を目で楽しんでみてくださいね🤗!
本日は、法律用語の中でもセットで覚えると理解しやすくて覚えやすくもなるものがあるので、いくつかご紹介しまーーす!よろしくでーーーす(^_-)-☆。

1.法律用語をセットで覚えてみましょう!
法律用語をセットで覚えることで、意味を同時に覚えられますし、相互の理解が深まります、是非チャレンジしてみてくださいね、まずは簡単な法律用語から始めていきまーす😅!
(1)「違法」と「不当」
どちらも悪いことをしたときに使う言葉ということは分かりますね、どうちがうのか?
「違法」は、法律違反の状態をいいます、一方の「不当」は法律違反の場合ばかりではなく、妥当ではないような場合にも使われるのです。

違法不当
法律に違反している状態法律違反までは言えないけれど妥当でない状態

(2)「無効」と「取消し」
「無効」と「取消し」どう違うのでしょうか?
法律的には、「無効」とは、理由があって最初から法律上の効果が生じていない状態をいいます。
一方の「取消し」とは、法律上は取り消されるまでは有効な行為とされます、ただし「取り消し」がされたら遡ってその行為の効力が失われることです。

無効取消し
最初から効果が生じていない状態取消すまでは有効に成立しているが、取消されると遡って効力が失われること

例えば、「無効」とは、
売り気がない者が「売ってあげる」と言い、買う気のない者が「買った」と言った状態です、お互いに売る・買うの意思がないのですから契約は「無効」ということです。
一方の「取消し」とは、
未成年者であるとか、被成年後見人等であるとか、法律上代理人等の同意を得なければならない人たちが、同意なしでした法律行為は「取消し」をすることができます。これは、民法で法律上判断が未熟とされる人たちは、原則代理人等の同意がなければ法律行為ができないと定められているからです。

(3)「自然人」と「法人」
普通は人と言えば「人間」のことですよね、しかし、法律上は、人というと「自然人」と「法人」の2つがあります。
法律の世界では、会社などの「法人」にも、人間同様の権利義務の主体となることができるからです。
このように「法律で人のように扱うものとして法人」が、「生まれながらの人という意味で自然人」という2つの○○人が法律上できたのです。

自然人法人
生身の人間のこと法律で人のように扱うために作った法的な存在


(4)「作為」と「不作為」
法律的な行為は大きく分けると、この「作為」と「不作為」になります。
「作為」とは、積極的に何かをすることです、「不作為」は何もしないことです。法律上「不作為」が問題になるのは「何かすることを求められているのに何もしない」場合です。

作為不作為
何かを「する」ことすることを求められているのに「しない」こと


(5)「条件」と「期限」
どちらも、なんとなくわかるのですが、わからない法律用語ですね😂!
この「条件」と「期限」は法律上は下記のように定められています。

条件期限
法律行為の効果が発生するかどうかを不確実なことに託す場合のその不確実なこと法律行為の効果が発生するかどうかを確実なことに託す場合のその確実なこと

なんか難しく書かれていますね、
例えば、「私が死んだら、この絵をあげます」という場合ですが、私が死んだらという部分は「期限」になります、なぜなら、絵をあげるという「法律行為の発生」を、「死ぬ」という「確実」に起こることに託しているからです。

(6)「停止条件」と「解除条件」
法律の条件には、上記の停止条件と解除条件の2つがあります、結構どっちだったかの判断には苦労させらました~😂!
法律行為が発生するまで停止させられている条件が「停止条件です」、例えば「試験に受かったら、この車をあげるよ」の「試験に受かるまで」が停止条件です。
一方の「解除条件」とは、法律行為が失効する条件のことです、例えば「試験に落ちたら、クルマを返してもらうよ」の「試験に落ちたら」が「解除条件」です、試験に落ちたら「車をもらったという行為」がなくなってしまうからです。

(7)「却下」と「棄却」

どちらもなくなってしまうことだなぁ~ということは分かりますよね!
法律上はどちらも訴えが退けられることです、2つの違いはこの退けられ方にあります。
「却下」は、不適切な訴訟であったとして、請求の内容を見ることなく退けられてしまうことです。
一方の「棄却」は、訴訟の内容を検討して、理由がないとして退けられることです、全然違いますね!

却下棄却
要件を満たしていない「不適切な訴え」として内容も検討されずに退けられること「適切な訴え」として内容を検討した上で「理由がない」として退けられること

以上で「セットで覚えた方が良い法律用語」は終了でーす、もっとあるので独自のものを作ってみてくださいね😄!
本日は以上です、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくでーーーーす🤗!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、一度「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページをご覧いただけると幸いです(手作りのホームページですが)、クリックして是非ご覧ください!「まさ」にお手伝いできることがあるかもしれません!