法律を身近なものに!⑫
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です😄!本日は「憲法の読み方」です!最後までよろしくでーす(^_-)-☆!

1.「憲法とは?」
憲法とは何でしょうか?と聞くと、「国の基本法」という答えが多く聞かれます。では「国の基本法」とはどうのような意味を含んでいるのでしょうか?

「国の基本法」とは、国をこのように治めますと示した、国という権力と国民の約束事みたいなものではないでしょうか! そして、国という権力と国民の関係は、支配される側と支配する側という関係ではありません、国を治める権力は、主権者たる国民が任せているにすぎないからです。
また、憲法の約束事は、国民だけでなく、国という権力にも向けられたものです。

2.「憲法」と「法律」の違い
誰が作るかが大きく違います、「法律」を作ることは我々国民は国会に任せています。しかし、「憲法」を作ったり、改正することは主権者である国民にしかできないこととされています。このことは憲法12条
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」という形で表現されています。

3.日本国憲法は立憲主義的憲法
(1)立憲主義的憲法とは?
「立憲主義」とは、「法の支配」という考え方を前提にしています、これは「人の支配」を排除しようとする考え方です。権力を持ったものであっても、好き勝手に権力を行使することができるのではなく、「法」に従わなければならないということです。

※「法の支配」と「法治国家」の違い
「法の支配」に似た言葉で「法治国家」という言葉があります、聞いたことがあるでしょうか?
「法治国家」も法を根拠に権力の行使を認めたものですが、「単に法という形式さえ整っていれば内容は問わない」というものです、かつてナチス・ドイツが行ったような正式な法律に基づいて行われた人権侵害がそれに該当します。
しかし「法の支配」は違います、「法の支配」では、形式ばかりでなく、法の内容にもこだわっているのです、個人の尊厳の尊重といった価値をも持たない法は法として認められないのです。

4.憲法が定めている人権
憲法が定めている権利には、大きく分けて自由権、社会権、受益権、参政権の4つがあります、下記の図を参照してください!

(1)今回は、その中から幅広い権利である「自由権と社会権」についてです!
・自由権とは、
自由権は、国家権力から人権の侵害を防ぐために、人が最初に意識した権利です、これは「国からの自由」といわれています。
・社会権とは、
社会権は、国が人々の自由に干渉せずにいたのでは、実質的な平等がはかられないために生まれた権利です。「国に対して人間らしく生活するための条件を求めていく権利」のことで、「国による自由」とか「請求権的権利」と呼ばれています。
自由権と社会権は下記の通りになります。

本日は以上です。次回は「憲法が定める人権、幸福追求権」についてです、どうか次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくでーす🤗!

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