法律を身近なものに!⑬
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようさんでーす😄!「戸田市の行政書士・まさです。本日は「幸福追求権」についてです、憲法が定める「幸福追求権」とは、幸福を追い求める権利にみたいに、読んで字のごとくのものなのでしょうかね😅

(2)憲法が定めている権利「幸福追求権」とは?
「幸福追求権」とは、憲法13条の中で定められています。

憲法:第13条
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

「どんな権利なのか?、どんな人に認められる権利なのか?」明確にされていませんですね!
そうなんですよ!、この13条に定められている「幸福追求権」というのは、日本国憲法ができたころには考えられなかった新しい権利や自由が生まれた場合に、憲法には具体的に書かれていないけれど、認めるために作られたものなのです、つまり「新しい人権」のよりどころとなる規定なのです。

13条を読んでいると、この「新しい人権」は、どんな人権でも認められるわけではないということはなんとなくわかりますよね!
13条の中できっと、「新しい人権」と認められるものとは、個人が個人として生きるためにどうしても必要なものであって、多くの国民にとっても大切だと考えられるものではなくてはならないとしているのです。広く人権として認められない個人的なことは、この新しい人権には決して入らないものとしているのです。

では、具体的に「新しい人権」として認められているものにはどんなものがあるのでしょう!
プライバシー権、名誉権、自己決定権、環境権、嫌煙権等々があります、また、判例でも、「みだりに前科を明かされない権利」、「みだりに容ぼう等を撮影されない権利」などが認められています。

これらの「新しい人権」のよりどころとなるのが「幸福追求権」なのです。決して「誰でもが幸福を追求するための権利」ではありませんよ😂!

次に、憲法13条でも出てきました「公共の福祉」とは何ぞや?についてです!

5.「公共の福祉」って何!
憲法13条にもあるように、この「公共の福祉」とは「人権」を制限するときに使われているようです。
憲法には、原則「基本的人権」は侵すことのできない権利であると規定していますが、この「公共の福祉」により制限されることがあるとも規定しているのです。
例えば、第22条1項の職業選択の自由、第29条の財産権等がそうです。

憲法:第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
憲法:第29条
財産権は、これを犯してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。

(1)「公共の福祉」とは何なの?
この「公共の福祉」について、憲法では何の説明もないのです。しかし「公共の福祉」がわからないと、どのような制限が憲法で認められているのかチンプンカンプンですよね😂、この「公共の福祉」とは何ぞやには、下記の3つの学説があります、まずはご紹介致しまーす🙄!

①「社会のため」とする説(一元的外在制約説)
「公共のため」とか「社会のため」であるとして、どの権利にも、人権の外側に制約があるという考え方です。しかしこの考え方は、「社会のため」を理由に権利の制限を広く認めていた明治憲法と変わらないもので、個人よりも社会を優先する考えは、人権を何よりも大切にする今の日本国憲法と相反するものです、そのような理由もありこの考えは今ではあまり支持されていません。
②「内なる制約」と「社会のため」とする説(内在・外在二元的制約説)
この説は、社会権と経済的自由権と他の権利を分けて、「公共の福祉」を考えようとするものです。
社会権や経済的自由権は、憲法が作った自由であるのだから、人権の外にある「社会のため」による制約も仕方がないものであるという考えです。
しかし、その他の自由は、人間が生まれながらに持っている権利なのだから「社会のため」の制約は認めるものではなく、制限があるとしても、それは権利の内なる限界や他人の権利との調整であるという考えです。
③「内なる制約」とする説(一元的内在制約説)
②と違い、どんな権利でも、それぞれの権利の性格に応じて内なる限界や他の権利との調整は必要であるという考えで、この調整のことを「公共の福祉」といいます。
現在は、この説が有力となっています。

本日は以上です、少し厄介でしたかね! 自分もそうでしたが最初読んだときは、何をいっているのかな?っていう感じだったんですが、あらためでもう一度読み直すと「あれっ!、ちょっとわかったかな」みたいになります、騙されたと思ってもう一回読み直してみてください、それもゆっくりと読むと更にいいですよ🤗!
次回は、「公共の福祉」についてもう少し掘り下げてみます、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくでーーす🤩!

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