法律を身近なものに!⑲
行政書士のまさ行政書士のまさ

おはようさんでーす😄「戸田市の行政書士・まさです! 本日は「新しくなった行政不服審査法」についてです、よろしくでーす😅!

「行政不服審査法」が52年ぶりに改正された大きな目玉👀は、前回お話した「行政庁内部の対応なので、信用できないなぁ~…」という部分を改めようとしていることだと思っています!

1.「新行政不服審査法」改正のポイント
「行政不服審査法」の改正のポイントは下記の3つです。
①審査請求への一本化
②審理員制度の導入
③行政不服審査会等への諮問制度の導入
上記のものを採用することで、審査請求する人の「信用」を取り戻そうとしています!
まず「審査請求に一本化する」ことで、処分庁の最上級行政庁に審査を委ねることとしています、その審査庁で、「審理員」を指名して審査をさせることにしたのです。もちろん「審理員」には、問題となった処分を決定した人などは指名はされません。
さらに、審査庁は審査請求の裁決をする前に、総務省に置かれている行政不服審査会に諮問することが義務付けられました。どうです、「信用」が担保されるような改正になっているでしょう! 地方公共団体の場合は、行政不服審査会の役割を条例で定める「審査会」が行うようにもなっています。
新しい行政不服審査法は下記の図のようになります。

2.「行政不服審査法」と「行政事件訴訟法」の関係
行政の処分に違法があった場合、我々国民は、「行政不服審査の審査請求」と「行政事件訴訟の取消訴訟」どちらができるのでしょうか? 実は自由に選択することが出来るのです(自由選択主義といいます)、方法には次の3つがあります。
①審査請求を先にする。
②取消訴訟を先にする。
③審査請求と取消訴訟を同時に提起する。

ただし③の場合は、審査請求の裁決があるまで、訴訟手続きを中止することができるとされています。
このように、審査請求・取消訴訟は、原則「自由選択主義」になっていますが、例外があります、国税に関する処分などは、先に審査請求をしたあとでないと取消訴訟ができないことになっているのです、これを先に審査請求をしなければいけないという意味で「審査請求前置主義(ぜんちしゅぎ)」と言われています。

続いて「行政事件訴訟法」についてです。
その前に、「行政不服審査法」と「行政事件訴訟法」は根本が違うことをお話しておきま!
「行政不服審査法」は行政の「違法又は不当な」処分に対してできるものですが、「行政事件訴訟法」は行政の「違法な」処分に対してのみできるものです、お間違えがないように😅!

今回はここまででーーーす🙄!
次回は「行政事件訴訟法」です、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしゅうお頼み申し上げまーす😅!

行政書士 まさ行政書士 まさ

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