法律を身近なものに!⑥
行政書士 まさ行政書士 まさ

お疲れさまです、「戸田市の行政書士・まさです! 「法律は正確であるために繰り返し同じ表現を避けるために使う法律用語」があります、本日はその法律用語についてです、よろしくでーーーす😄!

1.同じ表現を繰り返し使うことを避けるための法律用語
①「適用」と「準用」
◇「適用」とは、本来の対象に法律の条文を当てはめることをいいます。次のような場合です。
[条文例]
去年、文化祭の下校時間の規則を決めましたが、あの規則を本年の文化祭にも適用します
というようにです。

◇「準用」とは、本来の対象ではないのですが、似ている対象にその規定を当てはめようとすることです、次のように使います。
[条文例]
この前の文化祭で採用した下校時間の規則を、今回の体育祭に準用します。
本来は「文化祭」が対象なのですが、それを似ている「体育祭」にその規定を当てはめたということですね!

このように「準用」は、繰り返しを避けるために使われる法律用語です。本来の対象ではないので、そのままでは当てはまらない場合もあります、そのような場合は、本来の規定を最小限変更して、似た対象に当てはめようとするのです、それが、『本来の規定で○○とあるのは、△△と読み替えて準用する』表現です。
[条文例]でいうと、この前の文化祭で採用した下校時間の規則は、今回の体育祭に準用します。ただし、下校の時間については、文化祭では「キャンプファイヤー終了後の1時間後」とあるのを、体育祭では「閉会式の1時間後」と読み替えるものとします、というようになります!

②「みなす」と「推定する」
◇「みなす」とは、正確に言うと違うかもしれないのですが、法律上の関係においては、そういうように扱うということです。法律上そのように扱うと決めたのですからこれを覆すことはできません
◇「推定する」とは、「一応、そうしておこう」というもので、そいう推定しない事実が見つかった場合は「推定をやめなくてはなりません」

[条文例]
ここに自転車を止めたら、その自転車は捨てたものとみなす
この場合、この場所に止めた自転車は有無をいわずに捨てられたとしても文句は言えないのです、なにしろ、捨てたものと「みなす」わけですから!
これが、「捨てたものと推定する」になると状況は変わります、止めることに合理的な理由があったら、捨てたことの判断が覆ってしますからです、相手の言い訳に正当な理由があるかを聞かなければならない立場になります。
このように「みなす」と「推定する」には違いがあるのです!

本日は少し短めですが終わりとさせていただきます😅!次回は、「日常でも使われる法律用語」と「日常では使わない法律用語」の代表的なものをピックアップしていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくお願いしまーーす🤗!

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