法律を身近なものに!⑤
行政書士のまさ行政書士のまさ

お疲れさまです😅!「戸田市の行政書士・まさ」です! 今回は「法律用語の決まりごと!」についてです、最後までよろしくお願いしまーす(^_-)-☆!

1.法律用語の決まりごと!

(1)基準点を表す法律用語
「基準点を表す法律用語」とは、ものの基準点を指し示す用語のことです。「20歳以下」とか、「20歳未満」とか、20歳を含むのか含まないのかということが問題になるのがこの基準点です。

①「以上」と「超える」・「以下」と「未満」
例えば「千円以上」というと、千円は含まれるのでしょうか? 以上とはその数字を含みますので千円は含まれることになります。しかし、「千円を超える」というと千円は含まれません。したがって、「以上」の場合は基準点が含まれますが、「超える」は基準点は含まれないということになります!これは、「以下」と「未満」の関係も同様です、「千円以下」には千円が含まれますが、「千円未満」には千円が含まれないことになります。
歌詞にもありますが「友達以上、恋人未満」といわれたら、友達ではあるが恋人ではないということになるので、すぱっりと諦めるしかないですね😅。

②「以前」と「前」・「以後」と「後」
この場合も、基準点が含まれるか含まれないかという問題です。「令和2年11月11日以前」であれば、「令和2年11月11日」は含まれます、「11日前」であれば、11日は含まれないことになります。これは「以後」と「後」の関係でも同様です。
①②の「基準点」との関係を下記表にまとめてみました!

《数字的な広がり》基準点との関係《時間的広がり》
以下含む以前
以上含む以後
超える含まない
未満含まない
満たない含まない
達しない含まない


③「~から~まで」
「から」も「まで」も、どちらも基準点を含む用語になります。例えば法律的には、「第〇条から第△条までの規定は、□□□について準用する」というように使われます。

(2)グループを見定める法律用語
つながれた言葉で、どれとどれがグループ(仲間)で、その関係を見抜くことができる法律用語のことです。
その言葉が、「又は」と「若しくは」、「及び」と「並びに」です。

①「又は」と「若しくは」
基本は2つのグループに分ける時は「又は」を使い、それ以上のグループに分ける時は「若しくは」を使います。

[例文]
A.美味しいお寿司屋さんは、マグロ、タイ又はギョクと呼ばれる卵焼きに手抜きがない御店です。
B.美味しいお寿司屋さんは、マグロ若しくはタイ又はギョクと呼ばれる卵焼きに手抜きがない御店です。

上記Aのように、「又は」でつながれたマグロ、タイ、ギョクの3つの言葉は並列的な関係にあります。
Aの例文は、3つの言葉を「又は」で大きくグループ分けられているのです。

Bの例文を見てみましょう、「又は」でグループ化して、更に「若しくは」でグループ化しています。
3つの言葉の関係は下記のようになります。

では、どうして「又は」と「若しくは」を使ってグループ分けをしたのでしょうか、それは、書いた人が、マグロやタイという魚のおいしさはもちろんだけど、魚以外の卵焼きでも美味しい寿司屋さんがわかるんだよ、ということがいいたかったのではないでしょうか、このようなことは法律の条文でも同じです。まずは、それぞれの言葉がどのような関係になっているかを把握します、そして、「なぜそこで分けたのか?」を考えるのです、そうすると今まで見えなかったその条文の意味が見えてきますよ!

②「並びに」と「及び」
基本は「又は」と「若しくは」の関係と同じです。

[例文]
A.ペットショップに行くと、チワワ、トイプードル、ペルシャ猫並びに三毛猫が喜んで迎えてくれます。

この場合は、「又は」と同様で、4つの言葉は並列的な関係です。

B.ペットショップに行くと、チワワ及びトイプードル並びにペルシャ猫及び三毛猫が喜んで迎えてくれます。

上記は、犬同士を「及び」でつないで、猫同士を「及び」でつないで、2つのグループを「並びに」でつないでいます。

本日は以上です、「法律用語」のことがわかって、少し「法律のことが身近に感じられた」でしょうか😱?
次回は「法律用語の決まりごと・パート②」です、もう少し法律に近づけると思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくでーーーす🤗!

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