法律を身近なものに!⑩
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です😄! 今日は暖かいみたいですよ、昼間は上着なしでもOKみたいです、こんな日は体いっぱいに日光を浴びて元気になって下さいね😅! 今回は「法律の構造」というか生い立ちというか、法律相互の関係みたいなものをお話していきます!よろしくお願いしまーす🙄!

1.法律といわれるものの関係は?
法律と言われる者には、大きく分けると憲法、法律、政令、省令の4つになると思います。
憲法、第98条に
「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」
と定められており、書籍などで皆さんもよく目にする下記のような図の関係であると説明されることが多いです。

しかし、憲法は98条で示されているように「国の最高法規」であって、国民が作るものです。どんな法律であっても「憲法の考えの中」で作るしかないのです。そういう事を考えると下記の図のような関係の方がしっくりくるのではないでしょうか。

先ほど、「憲法は国民が作る」といいましたが、他の法律はどこで作られるのでしょうか?
法律は国会を通じて成立します」と言われているように「法律は国会で作られます」、「政令は内閣が定めます」、そして、省令は政令より細かなことを定めますので、担当する大臣がその省の内で決めるのです。この省令の代表的なものが、法律制度を支えるため細かなことを定める○○法施行規則というものです。
「政令と省令」は、上記のように行政で定めるルールであって、憲法98条で命令と記されています。

2.法律を分類してみましょう!
法律は、規定する内容によって分類することができます。色々な分類の仕方がありますが、今回は「実体法と手続法」、「公法と私法」、「一般法と特別法」という代表的な3つをお話します。

(1)実体法と手続法
実体法とは、権利・義務の発生や消滅などの法律関係の中身を定めるものです。
手続法とは、実体法で定めたその内容を具体的に実現する手続きを定めたものです。
例えば、「刑罰のルーツや何が罪なのか」を定めた「刑法が実体法」で、「刑罰を科す手続」を定めている「刑事訴訟法が手続法」になります。

(2)公法と私法
法律には、「国や地方公共団体と国民との関係を定める」公法と、「市民どおしの関係を定める」私法に分けることができます。憲法や刑法などが公法で、民法や商法が私法です。

(3)一般法と特別法
一般法とは、広く原則となることを定めたものです、一方の特別法とは、特別な人・特別な時期・特別な地域などに限って適用されるよう定めたものです。この特別法は、特別な必要があって定められています、したがって特別法が定められてる部分は「特別法が一般法に優先されます」。

本日は以上です、今回は法律をある意味解剖してみましたが少しは興味を持っていただけたでしょうか😅?
次回は「判例」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」を宜しくお願いしますね😂!

行政書士のまさ行政書士のまさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、一度「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページをご覧いただけると幸いです(手作りのホームページですが)、クリックして是非ご覧ください!「まさ」にお手伝いできることがあるかもしれません!