法律を身近なものに!⑰
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます😄、「戸田市の行政書士・まさでーす! 本日は「法律を身近なものに!」の第17弾・「刑法の読み方」です、よろしくお願いします!

「刑法」? 馴染みがない法律ですね、まっあ😅馴染みがない方がいい法律になりますよね😅!
ただ今回は、少しでも「法律を身近なものに」感じて頂きたいこともあり取上げてみました、興味のない方にも少しでも読んで頂けたら幸いと思っています!

1.「刑法」の構造
「刑法」は、第1編の「総則」と、第2編の「罪」の2つの編から成り立っています。
第1編の「総則」では、刑罰の種類や刑罰を科す方法など刑罰に関する一般原則が定められています。
第2編の「罪」には、罪に当たる行為とそれに対する刑罰が定められています。

2.罪となる行為を規定しているのは刑法だけ?
いいえ違います、罪となる行為を規定している法律は「刑法」だけではありません
例えば、自動車運転のスピード違反、これは行為も罰則も「道路交通法」で規定されています、このように、刑法以外で刑罰が規定されている法律はいくつもあります。

そして、これら「刑法以外の刑罰」には、刑法の第1編「総則」がこれらの「総則」としての役割も果たしているのです。
例えば、「刑法以外の刑罰」で「100万円以下の罰金に処する」とある場合は、「1万円以上100万円以下の罰金」となります、なぜならば、刑法総則の15条に「罰金は、1万円以上とする」とあるからです。このように「刑法以外の刑罰」も刑法第1編総則と合わせて考えなければならないのです。
以下のような感じです!

3.犯罪とは何でしょう?
(1)どんな要件が揃うと犯罪なの?
刑法には人権保障機能があります、そのために、罪のない人が処罰されないように3つのフィルターを通して犯罪になるかどうかをチェックしています、それが、構成要件該当性・違法性・責任です。

(2)構成要件該当性
「構成要件該当性」を判断するには3つの要素があります、実行行為・結果・因果関係です。
この中で一番問題になるのが「実行行為」です、行為をしたのかしないのかの問題です!これには、何かしなければならない義務があったのに、それをしなかった場合も含まれることがあります。
次に「結果」ですが、これはさほど問題になることはないと思います。ただし、結果が生じなくても犯罪となる行為があります、それは偽証罪です、考えればそうなりますね!
上記2つの「実行行為」があって「結果」が発生しても必ずしも犯罪は成立しないのです。「実行行為」と「結果」の間に「因果関係」がなければならないのです。
「因果関係」を認めるについては主に2つの考え方があります、「条件説」と「相当因果関係説」です。
「条件説」とは、「その行為がなかったならば、そうした結果は生じなかっただろう」という関係があったならば「因果関係」を認めようというものです。
「相当因果関係説」は、「条件説」では「因果関係」が広がりすぎるので、社会通念上相当と認められる範囲にしか因果関係を認めないとしたものです。

(3)違法性
違法な行為であるかということです。この場合に問題となるのが「正当防衛」です。刑法には、正当防衛が成立する要件について次のように書かれています。

刑法:第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するために、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を軽減し、又は免除することができる。

その他に、刑法では、違法性がいったん推測されたのだけれど、違法性がないとされることの代表的なものとして、「正当行為」「緊急避難」を定めています(違法性阻却事由といいます)。内容は下記の通りです。

「正当防衛」・「正当行為」・「緊急避難」に該当すれば、罰せられることはありません、ただし、「度が過ぎると」過剰防衛、過剰避難に当たります、そうなると犯罪です!

(4)責任
これは「責任能力」のことです、「自らの行為について、良し悪しの判断ができて、これをストップすることができる」ことです。この責任能力があるのに、「してしまった」これが犯罪行為になるのです。

「責任能力」ない者については、刑法39条で次のように定めて罰しない(又は軽減する)としています。
刑法(心神喪失及び心身耗弱) 
第39条 心身喪失者の行為は、罰しない。
2 心身耗弱者の行為は、その刑を軽減する。
(責任能力)
第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。

「責任能力」があったとしても、犯罪として責任を問うためには「故意」がなくてはなりません、前述したようにストップをかけなければいけないところを「やってしまった」という「故意」が必要なのです。

以上、「犯罪が成立する要件」をまとめると下記の通りになります。

「刑法の読み方」については以上です。
次回は「行政法の読み方」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」に是非・是非お立寄りいただきますようお願いします🙇!

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