お疲れ様です! 今日も夏日でしたね、お読み頂いている皆さん、夏バテ・熱中症にはくれぐれも気を付けて、水分をたくさんたくさんとってくださいね。まだまだ暑い日が続きそうですから!
本題ですが、本日は「相続について知っておいた方が良い知識」の2回目、『法定相続分』と『遺留分』についての情報発信になります。
1.『法定相続分』とは何ぞや?
法定相続分とは、法定相続人がどれくらいの割合で相続できるかを民法で定めたものです(民法第900条)。
つまり、相続で『法定相続人』が相続できる分が法律で決められているということです。
民法では、以下のように法定相続人に『法定相続分』を定めています
法定相続人の状況 | 法定相続分 |
配偶者と子供の場合 | 配偶者が1/2 子供が1/2 |
配偶者と親の場合 | 配偶者が2/3 親が1/3 |
配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者が3/4 兄弟姉妹が1/4 |
※子供・親・兄弟姉妹が複数いる場合は、その法定相続分を均等な割合で分けることになります。
例えば、相続人が
●配偶者と子供2人の場合の法定相続分は、
配偶者が1/2で、子供が1/4(1/2割る2人)ずつになります。●配偶者と父母の場合の法定相続分は、
配偶者が2/3で、父親が1/6・母親が1/6(1/3割る2人)になります。
●配偶者と兄と妹の場合の法定相続分は、
配偶者が3/4で、兄が1/8・妹が1/8(1/4割る2人)になります。
●配偶者と子供1人、離婚した妻との間に子供が1人の場合は、
配偶者1/2で、子供が1/4、離婚した妻との間の子供1/4になります。
以上が、法定相続分として民法に定められている、相続分の目安です。
2.『遺留分』って何?
『遺留分』聞きなれない言葉だと思います、
『遺留分』とは、法定相続人が最低限得ることが出来ることを、民法で定めている相続分のことです(民法第1042~1049条)。
なぜこのような『遺留分』という制度が定められたかというと、それは、被相続人(亡くなられた方)が遺言書で指定した財産分与というものは、民法で定められた『法定相続人・法定相続分』よりも優先して適用されるからなのです。
遺言書の内容によっては、特定の人だけに有利になって、その他の相続人が極端に困った状況になることもあります。このような事態にならない様に、民法で『遺留分』というものが定められたのです。
『遺留分の権利』を持つ相続人と言うのは、基本的には法定相続人になりますが、兄弟姉妹には、遺留分の権利はありません、したがって、配偶者と子供等(直系卑属)と親等(直系尊属)だけが『遺留分の権利』を持つことになります。
これらの遺留分権利者の『遺留分』の割合は下記の通りとなっています。
遺留分権利者 | 遺留分合計 | 配偶者 | 子供 | 親 |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | ||
子供のみ | 1/2 | 1/2 | ||
親のみ | 1/3 | 1/3 | ||
配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | |
配偶者と親 | 1/2 | 1/3 | 1/6 |
以上が、遺留分権利者と遺留分の割合ですが、
『遺留分』というのは、放っておいては得ることが出来ません。遺留分を侵害されている『遺留分権利者』が、遺留分を侵害している『相続人』に対して【遺留分侵害額請求権】(2019年7月1日施行)を請求することで初めて遺留分を得ることが出来るのです。
また、【遺留分侵害額請求権】には時効があるので留意して下さい。時効の原則は、遺留分権利者が「相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから一年間行使しないとき」、或いは「相続開始の時から十年間を経過したときには時効となり、『遺留分』を請求することは出来なくなります。
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