建設業許可㉒申請手続き

今回は、申請手続きの流れについて説明します。これまでに、建設業の許可を取得するために、「建設工事の種類」「営業所の形態による種類」「工事の規模・やり方による種類」に応じた「許可取得の要件」をご説明してきました、この「許可の要件」を証明することを含めた書類の作成等煩雑な部分も多くありますが、まずは申請の概略をお話しします。

私は【埼玉県の行政書士】ですので、埼玉バージョンになりますがご勘弁願います。

1.建設業許可が必要なのかを判断
原則、建設業を営む場合は許可が必要ですが、必要ないケースもありますので確認してください(建設業許可①を参照)。
2.許可要件(5項目+1)を満たしているかを確認
これは、建設業許可⑲を参照してください。
3.取得する建設業種を決める
同時に、「知事許可なのか大臣許可なのか」・「一般なのか特定建設業なのか」も決めてください。
4.書類の作成
ボリュームがあります、下記「手引き・様式」がダウンロードできますので確認してみてください。
・【埼玉県 建設業許可の手引き ダウンロード
・【埼玉県 建設業許可申請の様式一式 ダウンロード
5.該当する役所に書類申請
申請書類の提出先
・埼玉県知事許可は、埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当(県庁第2庁舎3階)
・国土交通大臣許可は、主たる営業所を管轄する国土交通省地方整備局

以上が許可申請手続きの流れです、建設業許可は、許可申請者ご自身で申請することも可能です、しかし、『許可要件の証明』を含めた書類作成は結構煩雑ですし、わかりずらい書類等も多いとご依頼主から聞くことも少なくありません。一度『建設業許許の手引き』・『建設業許可申請の様式』をご覧頂くと良いとかと思います。

ご覧頂いたうえで、やはり『行政書士に依頼』した方が「無駄な時間の節約になるな、効率的」だなと感じた方はぜひ一度私にご相談下さい(行政書士 中村まさひこ事務所 初回の相談は無料です、📞・出張相談・遠隔地は有料とさせて頂いております)。

”ブレイクタイム”
今回は『行政書士の報酬』についてお話ししたいと思います。上記『建設業許可の新規申請』を当事務所にご依頼いただくと、弊社の報酬は15万円(全て必要書類が整っている場合)ですが、『建設業の許可を取得』すれば5年間は有効です、1年・1日に換算して頂いたら決して高い金額にはならないはずです、そのためにお客さまの貴重なお時間を無駄にする方が大きいと思います、そのお時間をお客さまは『お仕事に』又は『ご家族とのお時間に』・『趣味に』使うことができるわけですから…、時間は限られたものです!
少しでもそう思われた方は当事務所にお気軽にご相談下さい、当事務所は行政書士事務所です、しつこい営業等は決してございませんので安心して相談ください!