会社を設立したい人必見④

おはようございます! 「行政書士のまさ」です、今日は『山の日』です、国民の祝日として、2014年に制定されて2016年に施行されたまだまだ新しい祝日です。本来は8月11日固定の祝日ですが、今年は『特措法』により今日の8月10日になっているみたいです、有意義な祝日をお送りください!

本日は昨日お話しました通り「株式会社設立の手続」について発信をしていきたいと思います。

1.株式会社の設立手続について
会社法で、株式会社設立については、発起設立と募集設立の2つの方法を定めています。発起設立とは、設立の企画者である発起人が設立の際に発行する株式の全てを引き受ける方法をいいます、一方、募集設立は、発起人が設立に際して発行する株式の一部を引き受け、残りについては株式引受人を募集する方法をいいます。このどちらの方法をとるのかを決めなければなりません。
そして、発行する株式をどのような形態にするかです、譲渡が可能な株式にするのか、それとも譲渡ができない株式にするのかです(公開会社or非公開会社)、それを決定し、前回「会社を設立したいあなた必見③」で記載しました機関の設定をどのパターンにするかを決定するのです。

今回は、私を含めて皆さんの多くが関わる可能性が高い1.非公開会社(株式譲渡制限会社)でかつ中小会社のパターン会社を設立したいあなた必見③参照)を中心に進めていきたいと思います。

2.事前に決めておくべきこと・準備するもの!
ご自分で会社設立をする場合でも、行政書士等に依頼する場合でも、1を決めた後に以下のことをまずは決めてから設立を進めることをお薦めします(以下の項目は私が会社設立の依頼を受けた際に、お客さまから情報収集するために使用しているヒアリングシートから抜粋したものです)。

①商号(株式会社〇〇又は〇〇株式会社)
②本店所在地(ビル名や部屋番号は省略可能)
③会社の事業目的(飲食店の経営等、会社の将来行う可能性がある事業も書くこと)
④資本金の額と1株当たりの発行価格
⑤発行可能株式総数(設立時に発行する株式の4~10倍が目安)
⑥設立予定日(土日祝日を除いて決めてください)
⑦事業年度
⑧告示方法(官報が一般的)
⑨発起人住所氏名とその出資額
⑩役員の住所・氏名・役職名と任期(役職名は任意です)
⑪準備するもの…株主となる方の印鑑証明書及び実印、取締役全員の印鑑証明書及び実印、新会社の実印。

以上が事前の準備になります。

2.株式会社(発起人設立・非公開会社)設立の流れ
簡単な流れは下記のようになります!

①事前に決めておくこと・準備するもの②定款の作成③定款の認証【公証役場】定款認証後、出資金の払込み設立登記【法務局】登記完了⇒関係各署への届出【税務署等】⇒完了

今回はここまででーす!
次回は、株式会社設立の肝になる『定款の作成について』です、またお付き合いお願いします!